2010年8月1日 東京新聞
大平内閣から鈴木善幸内閣にかけて国が被爆者に補償する被爆者援護法制定の可否を検討した厚相(当時)の諮問機関「原爆被爆者対策基本問題懇談会」(基本懇)の非公開の議事録が厚生労働省内で見つかった。
民間委員の議論に官僚が介入。財政難などを理由に当初から法律制定に難色を示していたことが浮かび上がった。
基本懇の結論を受け援護法成立は自社さ連立政権下の一九九四年まで見送られた。
見つかったのは全十四回の会合のうち第十一、十四回会合を除く、十二回分の議事録や資料など八百二十九ページ。
厚労省は当初、本紙の取材に「議事録は残っていない」と回答したが、情報公開請求で、昨年十二月に開示され、本紙で補足取材などを進めていた。
政治家と公務員以外の人名は黒塗りになっていた。
基本懇は橋本龍太郎元首相が厚相だった一九七九年六月、茅誠司・元東大学長を座長に発足。行政や医学の専門家ら六人が委員を務めた。
議事録によると、第一回会合で委員の一人が「スモン訴訟や水害訴訟で国家賠償の要求が拡張されている。歯止めをかけないと国家財政が破綻(はたん)する」と発言。
別の委員も「被爆者は三十七万人もおられ、ぴんぴんして何でもない人も多いんでしょう」などと述べていた。
厚生省も援護法の制定に反対の立場から、会合で積極的に発言。恩給法など国家補償がある軍人・軍属との格差に批判が出ていたため、基本懇の事務方を務めた当時の厚生省公衆衛生局企画課長(76)は第十二回会合で「同一に論ずるわけにはいかないことだけは(答申で)コメントしていただきたい」と発言。
委員が作成した意見書の草案に修正を加えたと説明した。
また、被爆者援護法という名称について、当時の公衆衛生局長(86)は第十回会合で「事務当局としては、いかなる場面でも援護法という名前は受け入れられない」と強く注文を付けていた。
野党や被爆者団体は、日本政府が戦争を遂行した責任を認めた上で、被爆死した人への弔慰金や遺族年金の創設を求めていたが、基本懇は八〇年十二月、国の完全な賠償責任は認めず、弔慰金や遺族年金の創設を否定する意見書を園田直厚相(当時)に提出した。
☆
三十年ぶりに明るみに出た原爆被爆者対策基本問題懇談会(基本懇)の議事録。民間の戦争被害者に我慢を強いる「受忍論」が初めて行政の方針として示されたが、民間委員の間では賛否をめぐり論戦が交わされた様子はない。
被爆者が期待をかけた各界の権威からも補償拡大に消極的な発言が相次いでいた。
「原爆放射能による健康上の被害は、国民が等しく受忍しなければならない戦争による『一般の犠牲』を超えた『特別の犠牲』…」
一九八〇年七月、厚生省の会議室で開かれた第十回会合。事務局が朗読する「たたき台」の中で「受忍論」は姿を現した。
一見、被爆者を救済する表現だが、東京大空襲など「一般の犠牲」の受忍を強要。
それとのバランスを盾に、被爆者の救済も生存者の放射線障害に限定した。
しかし、委員は誰も反応しなかった。
しばらくして「こういうのもあります」と事務局は別の資料を出した。
基本懇設置のきっかけになった韓国人被爆者の最高裁判決(七八年)に対抗するように、カナダで財産を接収された引き揚げ者が起こした訴訟の最高裁判決(六八年)を読んだ。
「戦争犠牲または戦争災害として国民が等しく受忍しなければならなかった…」
当時は知られていなかった同判決を基本懇に持ち込んだのは、元最高裁判事の田中二郎委員とする見方が強い。
しかし、賛否を問わず、受忍論に触れる委員はいなかった。
意見聴取では、母親の胎内で被爆した原爆小頭症の女性の人生を語った被爆者が帰った後、「センチメンタルなものを長々と読み、時間を浪費した」と酷評。
半面、橋本龍太郎厚相(当時)を招いて議論の方向性を確かめるなど、政府への配慮は手厚かった。
意見書がまとまった後の第十三回会合で、ある委員は「被爆者対策の改善と言いながら内容は何もない。これでいいのか」とつぶやいた。
「相当の反発を予想しなくては」と気にする声も出たが、結論が変わることはなかった。
◆憤る被爆者ら 『官僚筋道』『言いなり』
「ひどい」「政府の言いなりだ」。基本懇の内幕に、被爆者は憤りを隠さない。
長崎で被爆し、基本懇当時に日本原水爆被害者団体協議会(被団協)の事務局次長だった吉田一人さん(78)はあきれる。
被爆体験を「センチメンタル」と評された部分を「あれだけの被害を受け、感情的になるのは当たり前。被害の実態や本質を受け止める姿勢がない」と批判する。
被団協の田中熙巳事務局長(78)も「官僚が筋道を作る審議会政治は変わっていなかった」。
被団協は今年六月の総会で国家補償を求める運動強化を再確認し、改正案作りに向け学習会を始めている。
原爆症認定集団訴訟の山本英典原告団長(77)は「委員には日本の良心を代表する人もいたが、他の戦争被害者にも広がると脅され、厚生省と一体になっていたことが裏付けられた。
国の方針を『すべて受忍せよ』から『すべて補償せよ』に変えたい」。
担当する内藤雅義弁護士は「専門家に任せたと言いながら行政が作った典型例。文書公開の意味は大きい」と話す。
一方、焼夷(しょうい)弾による空襲被害者にも波紋は広がる。
東京大空襲訴訟の星野弘原告団長(79)は「受忍論の議論は委員に心の準備がないまま、事務局により進められたのでは。
正当と言えるのか、あらためて議論すべきだ」と話している。
<基本懇の意見書>
原爆被害には放射線障害という特殊性があり「広い意味で国家補償の見地に立つべきだ」としつつも、国の完全な賠償責任は認めず、被爆者が求めた国家補償に基づく被爆者援護法の制定を事実上退けた。
近距離被爆者の手当や原爆放射線の研究体制、被爆者の相談事業の充実を挙げるにとどまり、被爆者は激しく反発した。
1994年の自社さ連立政権下で成立した現行の援護法も基本懇の意見書を踏襲。
「国家補償」は盛り込まれず、救済は生存者の放射線被害に限定、死没者補償は含まれなかった。
被爆者補償、歯止めありきの議論「財政破綻恐れた」
朝日新聞2010年10月25日
被爆者援護の理念が話し合われたはずの原爆被爆者対策基本問題懇談会(基本懇)は、厚生省(当時)の誘導で、戦争被害者に対する国家補償の拡大に、いかにして歯止めをかけるかが主題となっていた――。基本懇の報告書はその後の被爆者援護法の土台となり、被爆者への国家補償は実施されなかった。被爆者らから「議論のやり直しを」の声も上がっている。
「被爆者対策を国家補償でやるとなると、額が大きくなるだけでなく、シベリア抑留者や一般戦災者の要求が強まり、甘くできないという考えだった」
基本懇で、国家補償拡大への歯止めを求める発言をした厚生省公衆衛生局企画課長だった木戸脩氏(76)は、朝日新聞の取材に、こう語った。
木戸氏によると、基本懇設置当時の厚相だった故・橋本龍太郎氏に相談しながら、議論を調整していった。橋本氏は厚相を退いた後も基本懇の議論の内容を把握し、国家補償を回避させる方向で指示を続けたという。
1980年7月の第10回会合に提出する「報告書に盛り込むべき事項」に「(戦争による一般の犠牲は)国民が等しく受忍しなければならない」との文言を加えたのは、そんな橋本氏の意を受けた木戸氏ら厚生官僚の判断だったという。
木戸氏は「一般戦災者らの補償要求が高まる中、受忍論をうちたてないと国家財政の破綻(はたん)につながりかねないというのが当時の認識だった。ただ、戦後65年たって時代も変わり、当時の結論のまま要求を拒み続けていいかどうかは正直わからない」と話した。
被爆者団体の関係者や空襲被害者からは、報告書の見直しや議論のやり直しを求める声があがった。
国家補償に基づく被爆者援護法の実現を求めている日本原水爆被害者団体協議会(被団協)の、田中熙巳事務局長は「官僚があからさまに口をはさみ、自らの思惑を押し込んでいる姿に驚いた。基本懇は、民間有識者を隠れみのに、官僚側に都合のいい方針を導き出した審議会行政の典型と疑っていたが、それが外れていないことが裏付けられた。日本が本当に『核なき世界』の先頭に立つと言うなら、現在も被爆者援護の方針である(基本懇の)報告書を見直すべきだ」と話した。
大阪空襲訴訟原告団の安野輝子代表世話人は、空襲被害者への援護策をとらないことを正当化する「受忍論」が盛り込まれた過程などが明らかになったことについて「受忍論は、民間人の戦争犠牲は切り捨ててもよいという棄民の発想。官僚の意向が働いていたにせよ、有識者と呼ばれていた人たちがやすやすと受け入れ、通してしまったことが悲しい。議論をやり直してほしい」と話した。
被爆者補償議事録「一種のたかり」「何でもない人多い」
朝日新聞2010年10月25日
厚生省(当時)の誘導があった原爆被爆者対策基本問題懇談会(基本懇)。議事録に記録された会合での発言からは、被爆者を含めた戦争被害者への国家補償をなんとしても食い止めようとする厚生省側の強い意向が浮かび上がった。
◇
■議事録に記されていた発言の一部(※委員名は非公開)
●第1回会合(1979年6月8日)
【橋本厚相】(昨年に)現行の原爆医療法そのものがすでに国家補償の範疇(はんちゅう)に入るんだという判例が出されまして、これは私どもとしても相当なショックでございました。
【委員】厚生省もスモン事件で窮地に追い込まれて(中略)何とかそういう動きに対して歯止めをしないことには、国はいくらお金を出してもとどまるところを知らない。
【委員】(被爆者は)いま37万人もおられ、これでぴんぴんして何でもない人もずいぶん多いんでしょう。
●第4回会合(1979年10月11日)
【橋本厚相】非常に厄介なのが(空襲被害者への補償を求めている)名古屋を中心としたグループ、及び東京の下町を中心としたグループ(中略)率直に申しまして、国家補償という言葉をできるだけ使いたくない。
●第5回会合(1979年12月6日)
【委員】(被爆手記を朗読した被爆者団体代表が帰った後)センチメンタルなものを長々と読みまして、せっかくの時間を浪費してしまった恐れがある。
●第6回会合(1980年1月30日)
【委員】我々は歯止めのために集まっているというふうに解釈してもいいのではないか。つまり便乗組をどういうふうに納得させるか。
●第7回会合(1980年2月27日)
【委員】(被爆地域拡大の要求に関して)何か一種のたかりの構造の具体的なあらわれのような感じがいたしまして。
●第9回会合(1980年6月17日)
【委員】(配布された旧軍人・軍属の援護額の表を見て)恐らくこの表を出したら原爆被爆者というのは食いついてくるのではないか。
●第10回会合(1980年7月22日)
【企画課長】援護法を作るか、作らないかというのは、あるいは非常にげすな議論なのかもしれないのですが、(報告書の中に)そんなことまで触れていただかなくてもいいと思います。
【公衆衛生局長】事務当局の気持ちとしまして、いかなる場面があっても援護法という名前については拒否をする。
●第12回会合(1980年11月20日)
【公衆衛生局長】(報告書に「国家補償」と書き入れる場合)相当なおもりと言いますか縛りを相当書いていただきませんと混乱を引き起こす恐れがあります。
●第13回会合(1980年12月3日)
【委員】(報告書案文について)厚生省がこれまでとってきた措置、対策をジャスティファイ(正当化)することに重点を置かれていて、積極的にこういう点をこういうふうに直したら、という点があまり見られない。この答申では、相当の反発を当然予想しなくてはいけない。
被爆者補償阻止、旧厚生省が議論誘導 30年前議事録
朝日新聞 2010年10月25日
被爆者援護のあり方を検討するため、1979~80年に非公開で開かれた厚相(当時)の諮問機関「原爆被爆者対策基本問題懇談会」(基本懇)で、民間の戦争被害者全体に国家補償が拡大しないよう、厚生省側が議論を導いていたことが、議事録や関係者の証言からわかった。基本懇の報告書は被爆者への国家補償に歯止めをかける内容となり、この報告書をもとにできた現行の被爆者援護法に国家補償は明記されなかった。
基本懇の会合は計14回。厚生労働省によると、長年、議事録は保存されていないとしてきたが、昨年末、報道機関からの情報公開請求を機に同省の倉庫を探したところ、見つかった。朝日新聞が8月に入手。計829ページで、第11、14回分は欠落していた。
議事録によると、80年7月の第10回会合で、厚生省側が「報告書に盛り込む事項」を提出。その中に、戦争の被害は「国民が等しく受忍しなければならない」という「戦争被害受忍論」の一文が初めて記入されていた。
さらに、基本懇が意見集約に向かっていた80年11月の第12回会合で、国家補償として実施している旧軍人・軍属への援護策と、被爆者への援護策の間に、金額や対象者の範囲で大きな格差が生じているとの指摘が出ていたことを踏まえ、当時の厚生省公衆衛生局企画課長が「同一に論ずるわけにはいかないということだけは(報告書で)コメントしておいていただきたい」と発言。「補償が独り歩きしないようにいろいろ歯止めをしていただきたい」と求めた。
この発言をした、当時の企画課長・木戸脩(おさむ)氏(76)は朝日新聞の取材に、「財政がもたないと判断した」と述べた。
基本懇の委員からは、国家補償の拡大に歯止めをかけることにほとんど異論は出ず、「(被爆者は)ぴんぴんして何でもない人もずいぶん多いんでしょう」「我々は歯止めのために集まっているというふうに解釈してもいいのではないか」との発言があった。
基本懇が80年12月に園田直厚相(当時)に提出した報告書は、厚生省側の「要望」に沿った内容となった。原爆被爆を救済の必要がある「特別の犠牲」、それ以外の戦争被害は、受忍しなければならない「一般の犠牲」として線引きしつつ、被爆者援護については「国の完全な賠償責任を認める趣旨ではない」とし、対象を生存被爆者の放射線による健康被害に限定した。
94年、この報告書を土台に、原爆医療法と原爆特別措置法の「原爆二法」を一本化して制定された被爆者援護法でも、援護を国家補償に基づいて実施することは明記されなかった。(武田肇)
◇
〈原爆被爆者対策基本問題懇談会〉
1978年、韓国人被爆者の被爆者健康手帳交付を巡る訴訟の最高裁判決で「原爆医療法には、国家補償的配慮が根底にある」と判断されたことをきっかけに、被爆者対策の理念を明確にするために設置された。
委員(全員故人)は、
▽茅誠司・東京大名誉教授(座長)
▽大河内一男・東京大名誉教授
▽緒方彰・NHK解説委員室顧問
▽久保田きぬ子・東北学院大教授
▽田中二郎・元最高裁判事
▽西村熊雄・元フランス大使
▽御園生圭輔・原子力安全委員会委員
の7人。
戦争被害受忍論再考の時 基本懇意見書30年
10年12月20日(中国新聞)
国の被爆者対策を方向付けた「原爆被爆者対策基本問題懇談会」(基本懇)の意見書の提出から今月で30年。公開された議事録からは、市民の戦争被害を補償せずに被爆者を区別、救済する理由付けに腐心した跡がうかがえる。一方で、原爆被害を正面から捉えた議論は見あたらない。被害の「受忍」を国民に求める国の戦後処理の在り方は、再考が求められる。
被爆者対策は国の責任に基づく国家補償か、弱者救済の立場にたった社会保障か―。1979年6月から1年半、14回に及ぶ会議の大きな論点だった。
国はそれまで被爆者対策を「特別の社会保障」としてきた。第1回会議で橋本龍太郎厚相(当時)は「国家補償の対象にすると一般の戦災犠牲者にも広がりはしないかということを大変恐れていた」と警戒感を示した。
その橋本氏が「相当なショックだった」と打ち明けた前年の最高裁判決。原爆医療法(57年制定)を「国家補償的配慮が制度の根底にある」とした。
「国家補償という広い言葉の中には、特別の犠牲に相当の補償をする考え方がある」(第3回会議)「2発の爆弾で本土決戦が避けられたことと、放射線という特別の影響を持つという2点でほかの戦災と区別できる」(第9回)
委員の議論では、判決も踏まえ、原爆は戦争終結の直接的契機▽放射線による健康障害―を理由に「広い意味での国家補償」として「相当の補償」をするという流れが早くに固まっていた。
拡大に「歯止め」
一見、救済が進むかのように読めるが、委員は空襲や沖縄戦にたびたび触れ、対策の拡大に「歯止めをかける」「今までのような不合理を認めない」などと発言。第10回会議では、公衆衛生局長が日本被団協などが求める「援護法」を「絶対にのめない」と述べた。結局、意見書は「国家補償の見地」の対策を求める一方、国の完全な賠償責任を否定。他の戦災被害者との「著しい不均衡が生じてはならない」とも明記された。
結論の背景には、戦争時の国民の生命、身体、財産についての犠牲を「国民が等しく受忍しなければならない」という「受忍論」がある。意見書も基本理念に盛り込んだ。
国の責任問わず
今月12日。日本被団協が東京都内で開いた基本懇を考えるシンポジウムは「受忍論」がテーマだった。被爆者問題に詳しい一橋大の浜谷正晴名誉教授は「委員がそもそも国の責任を問わない、国民は我慢すべきだとの立場だった」と指摘した。
基本懇の委員の発言からは、被爆者への理解の欠如も浮かぶ。被団協が原爆小頭症の患者の現状を訴えても「センチメンタルなものを長々と読み、時間を浪費した」。被爆地域の拡大要望を「極端な言葉で言えば、さもしい根性の一つ」…。
同じシンポで「原爆被害に対する国家補償」を求める被団協の田中熙巳(てるみ)事務局長も「命、体、心、暮らし、すべてに被害をもたらしたのが原爆だ」と悔しさをにじませた。
厚労省は基本懇の意見書を今も被爆者対策の「源」とする。しかし、原爆症認定制度や「黒い雨」地域の問題などに向き合う上で、30年前の意見書の道理はもはや見えにくい。
差別なき補償へ連携を
空襲被害者への国家補償の実現を求めて8月に結成した「全国空襲被害者連絡協議会」の共同代表の一人、ジャーナリストの前田哲男さん(72)は戦争被害者の連携の重要性を強調する。
―国の戦後補償の問題点は。
一般市民の戦争被害は受忍論で「等しく国民が受け持つべきだ」とされ、補償の対象になっていない。被爆者も放射線被害で例外、限定化され、真の意味の国家補償の援護法は今日まで実現していない。 第2次世界大戦は、空襲被害にみられるように兵士と市民、前線と銃後の境がない「皆殺し戦争」だ。特に原爆は都市を抹殺する。そういう戦争で、受忍は仕方ないという説明は成り立たない。
―どういう補償をするべきですか。
欧州各国の戦争被害の補償例をみると、国民であれば軍人だろうが民間人だろうが問わない。国内、国外も問わない。国は受忍論を改め、差別なき国家補償をすべきだ。
―戦後65年たった今、空襲被害者が連携する意義は。
被爆者運動が国の受忍論を転換させるトップランナーだった。一方、各地の空襲被害者も残酷な被害を抱えながら大きな運動にならなかったのは、戦争時には全国どこにでもあったというあきらめがあったのではないか。21世紀に入ってようやく個人の尊厳の問題として被害を伝えたいと思い始めている。協議会は同じ被害者同士できちんとした運動に取り組むのが狙いだ。
原爆被爆者対策基本問題懇談会
1979年6月、厚相(当時)の私的諮問機関として設置された。委員は座長の茅誠司・元東大学長ら7人(いずれも故人)。80年12月11日に意見書を提出した。厚生労働省で見つかり、昨年12月に公開された基本懇の資料は全14回の会議のうち、第11、14回分を除く12回分の議事録や資料など829ページ。政治家、官僚以外の名前は黒塗りになっている。
被爆者への国家補償、旧厚生省職員が拡大懸念のメモ
2017年10月2日(朝日新聞)
被爆者援護のあり方を議論するため、1980年に開かれた国の諮問機関の会合で、当時の厚生省職員が「国家補償という言葉が独り歩きして悪影響を及ぼすのではないか」などと懸念を表明していたことを示すメモがみつかった。この諮問機関は結局、戦争被害者に国家補償を認めず我慢を強いる「受忍論」を打ち出した。識者は「国の意向が結論に影響を与えた可能性は高い」と指摘する。
この会議は、厚生相(当時)が諮問して79~80年に14回にわたって開かれた「原爆被爆者対策基本問題懇談会」。情報公開請求を機に2009年、議事録の大半は開示されたが、懇談会の結論となる報告書の案が初めて示された80年8月の第11回会合の議事録は「不存在」とされていた。都内ではなく唯一、長野・軽井沢で開かれたこの会合は、研究者らの間では「報告書の方向性が固められた会合」とみられ、議論の内容が注目されてきた。
今回、新たにみつかったのは、この第11回会合のやりとりを示す13枚のメモ。発言者と発言内容が手書きされていた。厚生省職員が書いたとみられ、懇談会委員の親族宅にあった。同年7月の資料によれば、一連の会合では「事務当局が積極的に議論に参加することは許されておらず、現状説明しかできない」とされていたが、メモには厚生省職員の意見が記されていた。
メモによると、職員は報告書に国家補償が明記されると「国家補償という言葉のみが独り歩きして他の各方面に悪影響を及ぼすのではないか」と述べ、戦争被害者全体に国家補償が広がることに釘を刺していた。これを受け、座長の茅誠司・東大名誉教授(故人)が「国家補償という言葉のみが一人歩きをしないよう、意見書の中で十分歯止めをしておく必要がある」と発言していた。
議事録によると、厚生省側は同年11月の第12回会合でも、「国家補償をやれという考え方が強く出ますと、非常に政府全体として困る」「国家補償だというふうに書いていただくことを少し緩めていただいたら」と発言していた。
懇談会が翌12月にまとめた報告書では、原爆被害について「広い意味における国家補償の見地」から援護するものの、「国の完全な賠償責任を認める趣旨ではない」と説明。被爆者以外の戦争被害者には原則、我慢を強いる「受忍論」を打ち出した。95年に施行された被爆者援護法でもこの考え方は踏襲され、援護の対象は生存被爆者の放射線による健康被害のみで、国家補償は明記されなかった。
田村和之・広島大名誉教授(行政法)はみつかったメモについて「初期の会合では説明役に徹していた厚生省が、報告書の案に国家補償という言葉が入ったのを機に、国の立場を強力に主張し始めたことがよく分かる」と分析。「原爆で認めたら、ほかの戦争被害者にも広がりかねないと危機感を持ち、国家補償に歯止めをかけるよう促していたことを示すものだ」と指摘する。
原爆被害への国家補償を求めてきた日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)の田中熙巳(てるみ)・代表委員(85)は「国が戦争を始め、終結を引きのばしたから原爆被害がもたらされた。その責任を国が認めなければ、戦争の肯定につながりかねない」と批判している。(岡本玄)
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〈原爆被爆者対策基本問題懇談会〉 厚生相だった橋本龍太郎氏(故人)の諮問機関として1979年6月に設置された。最高裁が78年3月、被爆者援護法の前身にあたる原爆医療法について「実質的に国家補償的配慮が制度の根底にある」と指摘したことを受け、大学教授や元最高裁判事ら7人の委員が、被爆者援護のあり方を議論。計14回の会合を経て80年12月にまとめた報告書は、原爆放射線被害による健康被害は「特別な犠牲」として援護するが、それ以外の戦争被害は「一般の犠牲」と位置づけ、「すべての国民がひとしく受忍しなければならない」とする「受忍論」を打ち出した。
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■被爆者援護と国家補償をめぐる主な動き
1945年8月 米軍が広島、長崎に原爆を投下
56年8月 日本原水爆被害者団体協議会が発足。核兵器廃絶とともに、原爆被害への国家補償を求める運動を開始
57年4月 原爆医療法施行。健康診断、医療給付が開始
68年9月 原爆特別措置法施行。手当支給が開始
78年3月 最高裁判決が「原爆医療法は社会保障法だが、実質的に国家補償的配慮が制度の根底にある」と指摘
79年6月 原爆被爆者対策基本問題懇談会が発足
80年8月 懇談会の第11回会合で、厚生省側が「国家補償という言葉のみが独り歩き」することへの懸念を発言
80年12月 懇談会が報告書をまとめる。原爆被害について「国の完全な賠償責任を認める趣旨ではない」と説明
95年7月 原爆医療法、原爆特別措置法を一本化した被爆者援護法が施行。被爆者への国家補償は盛り込まれず