2016年12月19日月曜日

被爆体験者・議事録(1)

被爆体験者についての議事録(その1)2016年6月9日

  3、被爆体験者の援護対策について。
 (1) 直近の高裁判決・地裁判決を受けての知事の所見。
 まず、今年に入って、被爆体験者の訴訟が去る2月22日、長崎地裁であり、5月23日には福岡高裁でありました。
 この2つは、訴訟物は基本的に同じでありながら、それぞれ異なる判決で、したがって、理由も違います。
 長崎地裁は、証拠として提出された被曝線量に着目をして、「25ミリシーベルト以上の被曝線量を受けた者は健康被害を生ずる可能性がある」として、「原告のうちの9人を被爆者として認定すべきだ」という判決を下しました。
 これに対して、第1陣の控訴審である福岡高裁は、「放射線による健康被害が認められるのは、爆心地から7.5キロメートルまでであり、したがって、原告は全て爆心地から半径12キロメートル以内にあるものの、7.5キロメートル以遠であるから、被爆者援護法第1条第3号の被爆者には当たらない」という判決を下しました。
 私もこの福岡高裁の判決を法廷で聞き、判決文も読みました。しかし、それは法律解釈に重大な誤りがあり、評価に値しない不当な判決であると私は考えておりますが、まずは、この両判決を受けての知事の所見をお尋ねいたします。


○議長(田中愛国君) 知事。


◎知事(中村法道君) 被爆者健康手帳の交付等を求めた2月の被爆体験者訴訟第2陣の第一審判決、そして、また、先月の第1陣控訴審判決につきましては、判断が分かれることとなったところでありますが、いずれにいたしましても、どちらの裁判も継続中でありますので、今後の司法判断をしっかりと見極めていかなければならないと考えております。
 裁判の争点となりました、この被爆者健康手帳交付の要件であります「被爆者援護法第1条第3号」に規定する「原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の影響を受けるような事情の下にあった者」について、その事実の立証責任を控訴人らに求めたということについては、高裁、地裁とも同様の判断がなされたところであり、これは裁判の厳しさとして一定受け止めざるを得ないものと考えているところであります。
 そうした一方で、被爆県の知事といたしましては、さきの判決の中で、一定科学的な根拠として、今後、確立されていく可能性もあるのではないかとの思いもございましたけれども、結果として、そうならなかったわけでありまして、一部残念な気持ちもありますけれども、今後とも、被爆者援護施策の一層の充実に向けて、引き続き長崎市と連携しながら取り組んでいかなければならないと考えているところであります。


○議長(田中愛国君) 高比良議員--30番。


◆30番(高比良元君) 「被爆者援護施策の充実に向けて、長崎市とともに積極的に取り組んでいかなければならないというふうに考えている」というふうなコメントがありました。
 それで、もう一度お尋ねしますが、県は、国や長崎市とともに被爆体験者と裁判で争っているといったのは、それは事実であります。しかし、それはそれとして、被爆体験者は何も過当な要求をしているわけではないんですから、同じく原爆の辛酸をなめながら、被爆者と区別した不合理な取り扱いを改善をしてくれと言っているだけなんです。被爆から71年も経った今日でも、肉体的にも精神的にも苦しんでいる県民なわけです。
 そこで、知事は、憲法に保障された地方自治の自治体の長として、統括権、代表権を有する県民の選良であるからには、国の法定受託事務がどうかという前に、県民に寄り添って政治や行政を進めなければならないというふうに思うんですが、知事は一体、国なのか、県民である被爆体験者なのか、どっちを向いておるのか、再度お尋ねをしたいというふうに思います。


○議長(田中愛国君) 知事。


◎知事(中村法道君) それは、両方ともの立場を持っているわけでありますので、どっちか一方に決めろというのは、なかなかに難しい立場であります。


○議長(田中愛国君) 高比良議員--30番。


◆30番(高比良元君) 県民の代表としての知事、政治家の知事としては、やっぱり被爆体験者に寄り添って、ぜひ、いろんな考え方を進めてもらいたいということを強くお願いしたいというふうに思うんです。
 (2) 制度見直しについての国及び国会議員等への申し入れについて。
 第2陣の第一審判決後、原告団の代表は、厚労省や国会議員を回りまして、現行制度の改善を訴えてきました。その中で、自民党の「原爆被爆者救済を進める議員連盟」の会合において、本県選出の冨岡代議士は、「救済の方向で考えていかなければならない」と強く主張をされ、また、金子代議士は、「長崎県や長崎市は、なぜ控訴したのか」と発言したとも聞いております。全体として救済に向かわなければならないという空気だったということです。また、厚労省も、被爆体験者に寄り添う姿勢が見られたそうであります。国は、こうした状況にあります。
 そこで、今こそ、知事は、「被爆体験者は、被爆者だ」という認識に立って、制度改善について、政治決着するよう関係者に強く訴えていくべきではないか。県民から負託を受けた長崎県知事として、先頭に立って国の誤りを是正するよう行動すべきだと思うし、また、そうであってほしいと願うわけでありますが、知事の見解を再度求めます。


○議長(田中愛国君) 知事。


◎知事(中村法道君) 被爆者援護施策の充実については、これまでも、あらゆる機会を捉えて要望活動等を行ってきているところであり、これからも、そういった意味では被爆者の方々の思いを共有する立場から、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。


○議長(田中愛国君) 高比良議員--30番。


◆30番(高比良元君) 国は、新たな科学的知見を持ってこいといったことを言っているわけですね。その基本懇の整理からはじまって、ずっとそのことを繰り返している。しかし、その発見は、なかなか難しい。だから、通常型の要望、陳情をするだけでは、なかなか解決につながっていかないと。そういう思いがあって、今、私がお願いしたようなことについての取組が、率直に申し上げて、少し腰が引けていると、そういうふうな状況にあったというふうに思うんです。
 しかし、知事、その国が言う新たな科学的・医学的知見というのは、不可能なことを求めているというふうに思いませんか。
 なんとなれば、その被曝線量と健康被害の発生の因果関係は、医学的にまだ通説になったものはないんです。そもそも、個人に対して、原爆落下時に被曝線量が幾らだったとか、国が測定したといったことはないではありませんか。(発言する者あり)
 「被爆者援護法の第1条第3号」は、「原爆放射能の影響を受ける事情のもとにあった者」と規定をされているわけであって、「原爆放射能が健康被害を引き起こした高度の蓋然性を立証できるもの」といったことは、どこにも規定はないのであります。
 そもそも、健康被害の有無よりも、生活環境が放射能で汚染された事実を重視すべきでありますし、また、一歩譲っても、被爆体験者には被爆者と同様の急性症状が見られたというのは、これまでの調査で明らかなわけであります。
 放射能被害は、その可能性を広く見渡し、懸念のある者を広く救済しなければ、本当に誠実な被爆者を救い漏らすことになるというふうに思うんです。そうした思いを持って、長崎市は被爆地域の拡大要求をさらに積極的に取り組んでいくといったことも報じられておりますが、歩調を合わせて、知事として、より積極的な取組をお願いしたいというふうに思うんですが、いま一度答弁を求めます。


○議長(田中愛国君) 知事。


◎知事(中村法道君) 確かに、基本懇以降、その科学的な根拠を求められると、大変厳しい状況にあるわけでありますけれども、そういった中で被爆地域の拡大を直ちに求めていけるかどうかというのは、これまた、なかなかに難しい状況であろうと考えております。
 さまざまな訴訟等の場において、被爆者健康手帳の交付拡大等について取組が進められているわけでありますけれども、そういった中で一定の基準、判断というのが示されていくのではないかと。今回も訴訟の中でそういった期待感もあったわけでありますけれども、控訴審ではそれが退けられたというところであり、今後の推移をしっかり見極めて対応していかなければいけないと思っているところであります。


○議長(田中愛国君) 高比良議員--30番。


◆30番(高比良元君) 訴訟は訴訟として新たな展開が行われていますけれども、そういったことよりは基本的にやっぱり立法政策の問題だというふうに認識をしていますから、そういう意味では、政治家知事、被爆県長崎の代表の知事として、県民被爆者、被爆体験者に寄り添った、そういう取組こそがあってしかるべきだというふうに思います。ぜひその辺は力を入れてもらいたい、ここは強く要望したいというふうに思うんです。
 かつて、このことで議論をした時に、被爆体験者の制度、被爆地域の拡大要求をする中で被爆体験者の制度ができた。これは苦渋の決断だと、そういうふうな、いわば、この問題は決着をしたと言わんばかりのそういうふうな話、答弁がありました。しかし、私は、到底、決着したというふうには思っていません。なぜなら、その安易で無責任な妥協は、現実として、こうした大きな矛盾と差別を生んでいるからであります。そうであれば、やはりその改善を率直に、積極的に求めていくといったことが不可欠だというふうに思うんです。
 今言いましたように、裁判の判決も原爆落下時の長崎市の行政区域を全部被爆地域としたことは、立法政策だというふうに言っています。そうであれば、半径12キロ圏域を等しく被爆地域とすることも立法政策であって、したがって、政治的にできないことではないというふうに思います。(発言する者あり)
 長崎市は、今回の福岡高裁の判決の後も、被爆地域の拡大を国に求めていくと言っています。どうか、知事においては、そういったことを認識をさらに深めていただき、積極的な国に対する制度改善を先頭に立ってやっていくというような、そういう強い決意を持って取組をしていただくことを、本当に心から念願をいたす次第であります。(発言する者あり・拍手)
 (3) 放射線影響研究会の検討内容等の申し入れについて。
 今、長崎市が中心となって、放射能人体影響について、新たな科学的知見を見出そうとしている「原爆放射線影響研究会」が開かれています。しかし、その研究会では、低線量による外部被曝や放射能降下物による内部被曝による健康被害について、いまだ十分な検討がなされていないというふうに思います。
 そうした中で、本田医師の調査解析の資料が裁判所に提出をされたり、フランス、イギリス、アメリカの原子力施設労働者の後方視的国際研究において、100ミリシーベルト以下の低線量被曝でも、がん死亡のリスク上昇が確認をされたということが報告をされているわけであります。これは朝長先生の資料として提出をされている。したがって、これらを研究会での検討の俎上にあげることが必要だというふうに思いますが、その研究会に参加している県として、ここら辺について十分検討するよう申し入れるべきではないかというふうに思いますが、いかがですか。


○議長(田中愛国君) 福祉保健部長。


◎福祉保健部長(沢水清明君) 本研究会におきます研究対象、これにつきましては原爆被爆者援護行政の課題に関係する研究の中から、委員間で協議を決定されるということでございまして、その関係資料につきましては、各委員の専門分野については自ら提出をし、それ以外は交流のある他の専門家の協力を得て収集されているということで聞いております。
 議員からお話がありましたけれども、本田医師の研究に関する根拠として示されました米国のマンハッタン管区原子爆弾調査団の調査、これについても、この研究会の研究の対象とはなっておるところでございます。現在、この研究会におきましては、低線量被曝の影響に関する研究ということで、国際的な状況も含めて、国際的な観点の調査も含めて議論がなされているところでありまして、県といたしましても、事務局、オブザーバーとして参加をしておりますので、しっかり見極めていきたいと考えております。


○議長(田中愛国君) 高比良議員--30番。


◆30番(高比良元君) よろしく、県として関わっていただくことを要望いたしておきます。




 2016年2月9日
続きまして、被爆体験者訴訟(第2陣)の判決に対する対応について、ご説明をさせていただきます。
 お手元にお配りしております「被爆体験者訴訟(第2陣)第1審判決に対する対応について」をご覧ください。
 去る2月22日、長崎地方裁判所が原告161人のうち10人について、県及び長崎市に対して、被爆者健康手帳の交付などを命ずる被告の一部敗訴の判決を言い渡しました。今月4日に県及び長崎市は、これに対して控訴いたしました。
 控訴の理由についてご説明いたします。被爆者健康手帳交付の要件につきましては、昭和20年8月9日に法令で定める範囲におられた方が直接被爆された、いわゆる直接被爆者、これが被爆者援護法第1条第1号でございます。それから、原爆投下後2週間以内に爆心地から半径約2キロの地域内に立ち寄られた方、いわゆる入市被爆者というものがございます。これが第2号でございます。そして、今回の訴訟で原告の皆さんが該当するとして被爆者健康手帳の交付を求められたのが、被爆者援護法第1条第3号に規定する原子爆弾が投下された際またはその後において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情のもとにあった者という要件でございます。この要件に該当するか否かについて訴訟で争われました。
 判決は、原爆投下時、旧戸石村及び旧矢上村の一部に居住していた年間の推計被曝積算線量が25ミリシーベルトを超える10人の方について、「第3号に該当する」といたしました。控訴するか否かについて国及び長崎市と協議を重ねてまいりましたが、1つ目に、この推計について、25ミリシーベルトの被曝での健康被害の可能性の妥当性、それから、その推計が過剰に行われているとされているという点、この推計された線量に関する点がございます。
 それから2つ目に、国から今回の判決は例外的な規定として個別の事情に応じて認定を定めた法第1条第3号の趣旨に反しており、法解釈に係る案件であるとして上級審の判断を仰ぐべきとの強い要請が、県に対して、市に対して行われました。
 3つ目は、同じ内容で被爆体験者の皆さんが提訴され、福岡高裁で審議されている第1陣の判決が控えていることでございます。その判決の内容によっては、同じ地域内での被爆者援護行政の執行に矛盾が生じる可能性があります。
 以上の点から控訴せざるを得ないという判断をいたしたところでございます。
 以上が被爆体験者訴訟(第2陣)第1審判決に対する対応についての説明でございます。
 以上で終わらせていただきます。


 2016年2月3日

 4、被爆者行政について。
 (1) 被爆体験者への援護法適用。
 ご承知のとおり、被爆体験者訴訟の第2陣、161名の原告の皆さんの長崎地裁第一審の判決が2月22日、ちょうど県議会の開会日に出されました。
 原告161人中、訴えを認められたのは10人であります。一部勝訴ということで非常に残念でありますけれども、この25ミリシーベルトという線引きによる認定も、基準の妥当性、あるいは内部被爆を全く考慮していないということで、外部被爆のみを判断材料とした。恐らくこのことは今後も大きな争点になろうかと思います。
 しかし、この3号被爆者が、主に救護活動に従事した者を認定してきたということを踏まえるならば、この10人の方々は、現在の被爆地域が不合理である、そこにいたということだけで認定されたわけですから、現在の被爆地域が不合理があって、そして、その是正と拡大に向けた大きな一歩ではないかなと思っております。
 これまで長崎県知事も、長崎市や、あるいは今回原告になりましたけれども、当事者の皆さんとともに被爆地域の是正・拡大を求めて、被爆県長崎の首長として取組を進められてきました。その首長として、今回の判決についてどういう思いを持っておられるか、お伺いをいたします。(発言する者あり)


○議長(田中愛国君) 知事。


◎知事(中村法道君) 今回の判決では、議員ご指摘のとおり、一部地域の10人の原告の方々に対して、原爆投下直後の外部被曝による、これは推計された年間積算線量が25ミリシーベルト以上であるため、原爆の放射線により健康被害を生じる可能性がある事情のもとにあったとして、県、長崎市に被爆者健康手帳の交付を命じる内容でございました。
 私には2つの立場がございまして、法定受託事務を執行する立場の知事といたしましては、これまでの科学的な知見によりますと、100ミリシーベルト以下の被曝では健康被害が確認されていないとされる中で、こうした低線量被曝でも健康被害を生じる可能性があるとされた点に戸惑いを感じているところであります。
 一方、被爆者援護施策の充実を目指すべき被爆県の知事としての立場でありますが、現在、地元においても、この低線量被曝について研究が進められているさなかでありまして、こういった中でこのような判断が示されたということは、新たに推定被曝線量によって被爆者としての認定の道が開かれることにつながるものであると、こう考えておりまして、これが科学的な根拠として確立されていくことを期待する思いもあるところではございます。


○議長(田中愛国君) 坂本 浩議員-4番。


◆4番(坂本浩君) 問題は、2週間の間に控訴するかどうかということでありますけれども、知事はどうされますか。


○議長(田中愛国君) 知事。


◎知事(中村法道君) 一定の基準が25ミリシーベルト以上の年間積算線量という考え方が示されているわけでありますけれども、判決の内容自体で、この積算線量も過剰に推計されている可能性があるとされておりますけれども、こうした被曝線量の推計そのもの、あるいはそれによる健康影響等に対する評価が妥当であるのかどうかという点については、私自身、判断いたしかねるところがありますので、訴訟に参加しております国、あるいは長崎市とも十分精査、検討を行ったうえで対応してまいりたいと考えております。


 2015年9月15日

(1) 被爆地域の是正拡大に向けた長崎市との連携について。
 12キロ圏内で被爆をしながら、不合理な被爆地域の設定によって被爆者と認められない、いわゆる被爆体験者の方々の問題でございます。
 被爆地域の是正拡大は、長年にわたる当事者の皆さんと官民を挙げた政府への要望活動の中で、新たな健康診断特例区域の設定という形で、ようやく2002年(平成14年)4月からスタートをいたしました。しかし、被爆体験者事業という援護法外の差別的な制度であるがゆえに、その後、多くの問題が惹起をいたしまして、結果的に、当事者による提訴という形で現在に至っているところであります。
 被爆70年の今年7月、この問題を長崎県とともに取り組んできた長崎市と長崎市議会でつくる「原子爆弾被爆者援護強化対策協議会」、いわゆる原援協が被爆体験者事業の拡充とともに、被爆地域の是正拡大を14年ぶりに国に要望をいたしました。田上長崎市長も8月9日の平和宣言で、この問題を盛り込んだところであります。
 国は、「原爆被爆者対策基本問題懇談会」、いわゆる基本懇の答申を根拠に科学的、合理的な根拠を主張して、被爆地域の是正拡大に消極的な姿勢を崩していません。非常にハードルが高いということは承知をしておりますけれども、被爆者が高齢化し、被爆70年の今こそ、根本的問題の解決、すなわち被爆体験者としてではなく、被爆者として認定される道筋をつくることが求められているのではないでしょうか。
 長崎県は、新たな被爆地域の是正拡大につながる科学的根拠、合理的な根拠が得られることを前提に要望をしていくという姿勢できましたけれども、被爆体験者の救済という観点から、国に対して、長崎市と連携し、足並みをそろえて取組を進める考えはないのでしょうか。
 解決へ向けた県の姿勢が問われています。ぜひ前向きのご答弁をお願い申し上げる次第であります。


 ◎知事(中村法道君) 〔登壇〕坂本 浩議員のご質問にお答えをいたします。
 まず、被爆地域の是正拡大に向けた長崎市との連携についてのお尋ねでございます。
 今回の「長崎原子爆弾被爆者援護強化対策協議会」の要望は、被爆70年という節目の年に、高齢化し、被爆体験に起因する病気に苦しんでおられる被爆体験者を救済するために、市が独自に判断されたものと受け止めております。
 被爆地域の拡大については、昭和42年以降、長年にわたり県や県議会、関係市町や各議会、団体等の総意のもと連携して要望活動に取り組んできたところであります。
 特に、前回の平成12年の要望に際しては、国が求める科学的、合理的根拠に応えるため、長崎市及び関係6町が平成11年から平成12年にかけて「原子爆弾被爆未指定地証言調査」を行い、その調査報告書の完成を機に、県議会をはじめ各市町の議会において、要望実現の暁には、さらなる地域拡大の要求をしない旨の意見書の決議が行われ、官民一体となった活発な要望活動が展開されました。
 その結果、健康診断事業と被爆体験による精神的要因に基づく健康影響がある者に対して、医療費の支給を行う被爆体験者支援事業が提案され、高齢化する被爆未指定地域住民の援護のため、議会とも協議のうえ、苦渋の決断として事業を受け入れたものであり、その後、被爆者団体、被爆未指定地域住民代表、県、市町等からなる「被爆地域拡大是正要請行動実行委員会」においても了承され、今日に至っているわけであります。
 したがって、こういう経過を踏まえますと、被爆70年を迎えることをもって被爆地域拡大を求めるということについては、なかなか理解が得られにくい面があるのではないかと考えております。
 国からはこれまでも、被爆地域の拡大を行うためには、科学的、合理的根拠が求められているところであり、去る8月9日の被爆者団体の要望の場においても、塩崎厚生労働大臣は、改めてその根拠が必要であることを言及されたところであります。
 被爆地域の拡大の要望については、これらのことも踏まえながら、県議会はじめ関係者等ともしっかり相談し、進めていく必要があるものと考えているところであります。
 残余のお尋ねにつきましては、関係部局長の方からお答えをさせていただきます。

 ◆4番(坂本浩君) ありがとうございました。前向きな答弁をお願いしたつもりだったんですけれども、なかなか厳しい答弁かなというふうに認識せざるを得ません。
 まず、被爆地域の是正拡大の問題ですが、経過は知事が言われたとおりだろうというふうに思います。平成11年から平成12年にかけて、本当にあの時は官民挙げてかなりの動きがあった結果、つながったんだろうというふうに思うんですけれども、ただ、これは平成14年の4月からスタートしたのですが、実は、その4月スタートする直前に、3月に長崎で、これは主催はどこだったか覚えませんが、当時の厚生労働省の担当者が来て事業の説明会を桜町の勤労福祉会館で開催をしました。その時は、かなり多くの皆さんも参加をして、はじめて被爆体験者支援事業の中身を詳しく、直接聞く機会だったというふうに思うんですけれども、そこで本当にたくさん意見が出されたんです。私も、事務所が隣ですから、たまたま参加しました。例えば、川があって、そんな大きな川じゃないんですけれども、どっちに上がったかで、まさに被爆地域で分かれてしまっているというふうな意見も私はよく覚えているんですけれども、そういう本当に厳しい意見もたくさん出たんですけれども、厚生労働省の担当者の皆さんは、とにかくこれでスタートさせてほしいと、何とか2~3年後には、いわゆる一種の特例区域含めて、非常に被爆者に近い形に持っていかせてくださいという説明があったんです。その後、結果的には、ご承知のとおり、もう2年後ぐらいから後退してしまうわけです。
 結果的に、そういう形があって、今の全国被爆体験者協議会の皆さんは裁判に持ち込んだわけです。原告も、第1陣が395名、第2陣が160名ということで550名の大規模な集団訴訟なんですけれども、もう既に、55人の方だったと思いますけれども、この7月までに亡くなられたということなんです。
 確かに県議会においても意見書は採択されたということはわかっておりますけれども、ただ、その前提として、この問題がきちんと解決した暁にはというふうな、要するに、これが最後の長崎からの被爆地域拡大の意見なんだということはあるかと思うんですけれども、今こういう現状の中で、本当にこれが解決しているのかどうかという、それは私たちは長崎県としては、被爆県としては、やはり当事者の皆さんの立場に立たなければいけないんじゃないかなというふうな感じがしています。
 多分、長崎市もさまざまな議論があって、市そして市議会で構成する原援協で、改めて14年ぶりに被爆地域の是正拡大という要望を入れ込んだ。これは知事は、70年をもってしても、この間の経過を変えるような証拠にはならないというふうな答弁なんですけれども、しかし、そういった見えないところの経過というところを含めてやるならば、やはり私は長崎市と連携をした決断、まさにこれは政治的な判断、決断だというふうに思うんですけれども、そこのところで、これは被爆地からの要望なんですから、それでやっていかないと、なかなかこの問題を解決することはできずに、このまま被爆者の皆さんが、もう平均80歳を超えていますから、ずるずる、ずるずると亡くなるのを待ってしまうだけになってしまう。被爆県として対策ができないままになってしまうというふうな最悪の状況にもなりかねないんじゃないかなというふうに思います。
 これは被爆体験者の皆さんが改めて今年、チシラをつくっていて、その一文を少し読み上げたいんですけれども、「私たちは当時、灰が浮いた水を飲み続け、灰がついた田や畑の野菜や果物を生で食べたり、灰を吸ったり、かぶったり、黒い雨を体にくっつけたりして、何も疑わず生活してきました。現在は晩発性の疾患に苦しんでいます。法で言う、被爆者援護法ですね、法で言う放射能の影響を受けるような事情のもとにあった者という、いわゆる3号被爆者なんです」、ということを主張されているわけです。私は、そういう意味では十分に科学的、合理的な根拠になり得るんじゃないかというふうなことを、改めてこういう文章を読むと思うわけでありますので、ぜひそういうことも鑑みていただきたいというふうに思っております。
 もう一つ、8月9日に長崎の被爆者5団体が政府に毎年ですけれども、改めて今年も要請を出しておりますが、その中でも、この被爆地域の是正拡大の問題を扱っております。その一文も紹介をいたします。「被爆当時の調査も不十分で、今日、的確な数値を求めることは困難である。残された時間も少なく、生存中の救済が重要であることを考えると、政治的判断も含めて、70周年をもって決着することを強く要望する」、ということを安倍総理大臣に直接この要請書を手渡しているわけでございます。
 知事の答弁を私は非常に厳しく受け止めておりますけれども、ぜひ、そういった当事者の声を受け止めていただきたいというふうに思うわけであります。
 ◎知事(中村法道君) ご指摘のとおり、被爆70年という大きな節目を迎えているところであり、被爆者の皆様方の高齢化も、既に平均年齢80歳を超えておられるということで、本当に被爆の方々の思いに寄り添った援護対策が必要だと実感しているわけでありますけれども、先ほどお答えをいたしましたように、さきに被爆地域の拡大是正を求めた際にも、やはり放射線による直接的な影響が見られないことから、被爆体験に起因する精神的、身体的な影響に対して対応するということで被爆体験者事業が設けられたわけでありまして、そのことについては、先ほど申し上げたように、各議会の皆様方とも相談をして、やむなしという形でこれを受け入れてきた経緯があるわけであります。したがいまして、これまで合理的、客観的な根拠がないのかということで、そのための努力が重ねられてきているわけでありますので、そういった段階では、しっかりと新たな援護対策の充実等について訴えていかなければならないと考えているところであります。
 ただ、さはさりながら、やはりさまざまな事業内容についての充実は、これは求めていかなければいけないということで、これまでも対象疾病の拡大等について、機会があるごとに要請活動を行ってきたわけであります。
 ◆4番(坂本浩君) すみません、また繰り返しになるんですけれども、要するに、科学的、合理的というところが、これは私から言わせると、国が逃げているわけですよね。例えば、12キロという円をくくって、今、被爆地域は縦長になっていますけれども、最初のもともとの被爆地域、それからその後に、いわゆるみなし地域で健康診断区域が入っていますけれども、じゃ、これに科学的、合理的な根拠があったのかというふうな話にまでさかのぼるわけですよね。(発言する者あり)
 これはやはり当時の被爆者の皆さんが、いろんな自分の被爆した当時の実態を訴えて、その後の生活実態も訴えて、そしてずっと運動で拡大してきた。それも行政の皆さんも、当時だって長崎県、長崎市の皆さんだって一緒にやってきたわけなんです。(発言する者あり)それがなぜここで止まってしまうのかと。私も長年、被爆者運動にはかかわってきていますので、そこがどうしてもやっぱり納得がいかないし,合理的な問題だけでいけば、12キロ以外でも被爆地域に入っているわけですよね。だから、これが何で合理的なのかという、それがよくわからないんです。(発言する者あり)
 だから、今後もこの問題、長崎市は多分ずっと要望していくと思いますので、十分長崎市と連携はぜひ取っていただきたいというふうに思っておりますので、そういう立場で重ねてお願いを申し上げる次第です。とにかく当時者の意見をきちんと聞いていただきたいというふうに思います。



 2013年6月1日

それとあわせて、今、係争中でありますけれども、被爆体験者の被爆者手帳交付申請について、疾病診断というのが事前になされるわけでありますが、これは今、長崎市内の特定の病院がある意味一手引き受けみたいにしてやっているわけですが、その疾病診断が仮に出てきた場合にそれについてどういう役割を果たすのかといったことについて、まずはお尋ねしたいと思います。


◎朝長参考人
、被爆地拡大に関しましては、精神的な影響という面が重視されておりまして、精神科の先生の診断書が基本的に必要なんですね。そういう意味で、原爆病院には、精神科の先生が常勤ではおりませんので、外来に大学の精神科の医師に来ていただくという形でやっておりまして、その点では十分な支援になっていないかもしれません。むしろ、現状は開業しておられる精神科の先生方の方で主としてやっておられる方が多いのではないかなと思います。
 しかしながら、これらの被爆者の方々の健康管理増進のためには非常に重要なところでありまして、今後とも、この方面でのご援助は医療社会事業部を存続させまして続けていきたいと思っております。

◆高比良[元]委員 1点目に申し上げました原爆症の認定申請との関係ですが、ここはご案内のとおり特定疾患に限定をされておるわけです。ところが、それ以外にもやっぱり放射線起因性のいろいろな疾病が出てくることもあるだろうと。やっぱりもう少し間口を開けという、そういう被爆地からの訴えというのが必要になってくる。そこで果たすべき原爆病院の役割があるんじゃないかというような思いでお尋ねをさせてもらいました。
 そしてもう一つ、被爆体験者の部分は基本的に精神医療受給者証の申請に当たっても、事前の精神科医の健診ということではなくて、実際に被爆体験者であっても、今訴訟をやっていますけれども、自分たちは被爆者だと。したがって、被爆者手帳の交付申請をやると。それは却下されて、その却下処分の取り消しを求める、そういう裁判になっているのでありますけれども、被爆者健康手帳の交付申請に当たって、事前に専門医というか、精神以外の部分での診断書を付けなさいということになっているものですから、そこがあるところが一手引き受けになっているんですが、そういう相談というか依頼というか、お願いがあった時に原爆病院として積極的な対応を望みたいという、そういう思いで発言をさせていただいております。いま一度、先生よろしいですか。


◎朝長参考人 ただいまのご要望は確かに承りました。被爆地拡大、12キロ圏までのところでの健康影響というのが科学的・学問的にまだ確立していない部分がございまして、我々もそこは関心を持って、原爆病院には原子力放射能障害対策研究所というのも併設されておりまして、現在そういうところの50年間の既存データを分析しつつありますけれども、そういう分析を通じまして、ぜひ被爆地拡大につなげられるようなデータをそこから得られないものか努力したいと思います。


◆高比良[元]委員 そのことに関連するんですけれども、今度、田上長崎市長が、放射能による身体被害、これについての新たな科学的知見を求めるというような、ぜひそういうのが出てこないだろうかということで専門家会議を開くと。大いに歓迎するところではあるんですけれども、どういう人がそこのテーブルに着くかということによって、いろいろ状況も変わってくるんじゃないかなと思っております。
 院長先生の場合、先ほど言いました被爆体験者の訴訟において、いろいろ専門家としてのご助言というか、尋問等もお受けになっておられるんですけれども、その時の発言内容についても私どもは承知しておりますが、それは置いておいても、やっぱり新しい科学的知見を求めていくという、そのことについてはやっぱり被爆地として、特に国頼みというか、そこに任せておくだけではなくて、やっぱりできることについては率先して取り組むということが大事だと思っているんです。そういう意味で原爆病院としての役割を非常に期待するのでありますけれども、この辺についてはいかがですか。


◎朝長参考人 現在の精神的影響を中心にした厚生労働省の施策、これは科学的根拠に基づいて被爆地拡大の人々にも原爆の影響があるということが、厚生労働省の諮問委員会で結論が出まして、それに応えて厚生労働省が行っている施策なんです。その時、私ども関係しておりましたけども、放射線起因性というところがなかなか踏み込めない、データが非常に少ない、あるいは実測値と言いまして、原爆直後のしばらくの期間、どの程度原爆の原子野が残留放射能で汚染されていたのかとかいうところが、米軍の調査とか日本学術会議の調査とかいろいろあるんですが、非常にデータそのものが少ないということもありますし、データがそれほど高度の放射能汚染を示していないんです。
 そういうところが非常に壁になっておりまして、ある程度の汚染があったことは私は事実じゃないかと思っておりまして、それと健康影響がある程度リンクできれば、非常に有力な被爆者手帳を交付する要件が成立していくんじゃないかと個人的には思っているんですが、そういうところを少し今後進めていければと思っておるところでございます。


2012年6月3日

◎梶原原爆被爆者援護課長 6月25日に、長崎地方裁判所において出されました被爆体験者訴訟の判決についてご説明をいたします。
 お手元にお配りをしております「被爆体験者訴訟(第1陣)の判決について」をご覧ください。
 まず最初に、訴訟の経過でございます。被爆体験者の方が、県・長崎市に対しまして、被爆者健康手帳交付申請を行われ、これに対しまして、県・市は、被爆地域以外にいたことを理由に却下処分を行いました。これを不服として、平成19年11月から平成20年11月にかけて被爆体験者395人の方が、国・県・長崎市を相手に被爆者健康手帳の交付などを求めて、長崎地裁に提訴されました。平成23年12月に結審し、6月25日に長崎地裁から判決が言い渡されたということでございます。
 なお、第2陣161人の方が、平成23年6月から11月にかけて同様に提訴されており、現在係争中でございます。
 次に、2の判決の概要について主なものをご説明させていただきます。
 まず最初の(1)ですが、県・長崎市が行いました被爆者健康手帳交付申請の却下処分につきましては、裁判所は、原告を「原爆の放射線により健康被害を生ずる可能性がある事情の下にあった」ものと認めることはできないということで、したがいまして、県・市が行いました却下処分については違法はないとの判断でした。
 このため、(2)になりますが、却下処分に違法がないことから、被爆者健康手帳交付を義務付ける請求については不適法であるとの判断でありました。
 次に、(3)の県・長崎市が行いました健康管理手当認定申請の却下処分についてですが、裁判所の方は、原告らは被爆者健康手帳の交付を受けていないことから支給要件がなく、県・市が行った処分については違法はないというふうな判断です。
 よって、(4)になりますが、健康管理手当の支払い請求についても、原告は手当の支給認定を受けていないので、請求は不適法であるとの判決でございました。
 次に(5)になりますが、訴訟開始後に原告の方で26人の方が亡くなっていらっしゃいます。この死亡された原告の方の取扱いについての判決でございます。被爆者援護法に基づく援護を受けることができる法的地位及び手当の支給の権利は一身専属的なもの、つまり原告本人だけに属するものであり、相続の対象とはならず、原告の死亡により訴訟は終了するとの判決でございます。
 次に、(6)、(7)になりますけども、国は、原告らの地域を政令で被爆地域として定める義務があるとした訴えについてでございますが、国民は国に対し政令を定めることを求める権利を有しておらず、訴訟は不適法であるという判決でございます。また、国がこの政令を定めなかったことについては違法はないとの判決でございました。
 以上でございます。


 ◆堀江委員 補足説明で被爆体験者訴訟(第1陣)の判決についてということで、これは通告をしておりませんので、質問をしたいというふうに思います。
 るる報告がありましたが、概要とそれから判決の内容についての説明ということで、長崎県としてはどう思っているのか、そこを聞きたいというふうに思っています。
 この被爆体験者というのは、私が申し上げるまでもなく爆心地から半径12キロ圏内で被爆をしているんだけれども、被爆者として認められていないという方たちが、被爆者として認めてくださいという裁判なんですが、一口に言えば、被爆者として認めるには証拠がないでしょうというふうな判決だったというふうに思うんですね。
 私の手元に、2つの団体から、今回の判決についての声明、それから見解が届けられています。内容が短いので、引用させていただきますが、全国被爆体験者協議会、被爆体験者訴訟を支援する会の方からは「原爆が投下されてから67年目を過ぎ、被爆者は高齢化し、放射線後遺症に苦しんでいる中、判決では、私たちの主張が認められず、不当な判決が下された。私たちは満身の怒りをもって抗議をする。私たちは、この67年間、原爆放射線の影響でさまざまな健康被害をこうむってきた。それにもかかわらず、『被爆者援護法』に基づく被爆者として認めず、苦しみを継続させるこのような不条理を許すことはできない」ということで、控訴して勝利を勝ち取りたいという声明なんですが、今日の新聞報道では、昨日、福岡高裁に控訴をしたということが報じられています。
 もう一つは、長崎県保険医協会の千々岩会長の名前で見解が出されております。この中では、「人間らしさのかけらもない冷酷な判決と言える」というふうにして、「何故、被爆者たる原告自身が証明責任まで負わなければならないのか。原爆投下から67年が経過した現在、『高度の蓋然性の証明』は余りに高過ぎるハードルである。原告らが主張するように、原爆投下後被爆地域以外にも黒い雨、灰などの放射性降下物が降ったことは歴史的事実であり、昭和20年10月には米軍および日米合同調査団により同地区に高い放射能が検出されている。平成3年の『長崎原爆残留放射能プルトニウム調査』では同地区に原爆由来のプルトニウムが確認され、最大被爆線量が25ミリシーベルトという推測値まで報告されている。にもかかわらず『高度の蓋然性の証明』をたてに証拠不十分として残留放射能の人体影響を全面否定することは、原爆の人体影響を直接被爆のみに限定するもので、『疑わしきは救済する』という被爆者援護の精神にも反する。残留放射能の人体影響の可能性が否定できなければ被爆者として認めるべきであろう。さらに、その残留放射能の人体影響の証明に必要な、黒い雨データ約1万5千人を含む、被爆者及び非被爆者約16万人にものぼる膨大なデータは厚生労働省が所管する放射線影響研究所(放影研)にあって公開されていない。情報の公開なくして原告らに証明責任を負わせるのは著しく公平性を欠くものと言わざるを得ない」ということで、私の手元に届いているそれぞれの団体の声明、見解は、これは不当だというふうな見解が述べられて、私自身もどうして67年経った今、被爆者に根拠となる証明をしなさいという、これを求めなければならないのかと思います。
 しかも、その情報を持っているのは国なわけですから、そういう意味では、私は非常に納得できないというふうに思うんですが、被爆者の率直な思いとして、これまで被爆地域拡大を一緒にやってきた長崎県としては、この判決をどういうふうに思っているのか聞かせていただきたいと思います。


◎梶原原爆被爆者援護課長 大変難しいご質問と思います。
 判決そのものにつきましては、原告の皆様にとっては厳しい判決であったと思っております。ただ、この被爆地域の拡大につきましては、昭和48年から拡大要望を続けてまいりました。
 その間に、委員がおっしゃいましたように、国においては昭和51年、昭和53年に残留放射能の調査を行っております。それから、長崎県、長崎市におきましては、平成3年に残留プルトニウムの調査結果を出しております。これをもとに、平成4年に厚生労働省の方がこの調査結果を分析いたしまして、その結果といたしまして、放射性降下物の残留放射能による健康影響はないというふうな調査報告書を提出しております。
 それから10年、県も市も、それから議会も関係機関の方と一緒になって、地域拡大を要望してまいりましたけども、平成13年に現在の第2種健康診断特例区域としての提案がされまして、議会、それから関係機関ともご相談の上、苦渋の決断の上で平成14年4月からのこの事業を受け入れたということをお伺いしております。
 その後、新たな科学的、あるいは合理的な根拠というものが示されていない状況におきましては、現時点でこの被爆地域の拡大というものを国に要望していく状況にはないというふうに考えております。
 以上です。


◆堀江委員 今、課長が言われましたが、被爆地域拡大を求める皆さんと長崎市、長崎県が一緒になって、国に対し被爆地域の拡大をというのをずっと求めてきたんですね。そういう意味では、長崎県はどっちの立場か。率直な被爆者の思いですよ。
 今言われたように1974年、今から40年前、長崎県、長崎市が被爆隣接地域被災状況調査を実施して、調査結果をもとに国に被爆地域の拡大を要望しました。これは「長崎原爆被爆50年史」にきちんと書かれてある。
 それから、1980年、厚生大臣の私的諮問機関であるいわゆる通称基本懇が、「被爆地域の指定は、科学的合理的な根拠がある場合に限定して行われるべきである」という答申を出しました。この基本懇の答申は34年前に行われたんですが、今から4年前、つまり基本懇答申が明らかになった30年後に会議録が公開されましたね。会議録が公開されて、何て書いてあったか。これは、多くの被爆者の皆さんが満身の怒りを持ちましたね。「被爆地域拡大を言っているのは、国から何とか名目を付けて金を出させて、その分け前にあずかろうという、さもしい根性のあらわれだと思う。そういう者に同調すべきではない」。30年経って公開された会議録に、こういう委員の審議の発言があって、そして被爆地域の拡大は、科学的合理的な根拠がある場合に限定して行われるべきだと、こういう結論が出されたことに、今から4年前、被爆者の皆さんは本当に多くの怒りを持ちました。こういう観点で、被爆地域の拡大の審査をやっていたのか。
 長崎県、長崎市が、これまで被爆地域の拡大を、少なくとも爆心地から12キロ、同じように被爆をして、同じような体験をしてきた。それがなぜ体験者で終わって、被爆者じゃないのかと、そう言った時に、国は今回の判決について、苦渋の判断でというふうな、これまでの対応の言葉は言いましたけれど、率直に被爆者の思いとしては、長崎県はどっちの立場かと。長崎県、長崎市が、被爆地域拡大に向けて、議会も努力してきたのではないかと。
 そういう意味では、私としては、ここで言われた、当時の、今から34年前の基本懇会議録で「被爆地域の拡大を言うのは、さもしい根性のあらわれだ」と、こんなふうに長崎県も思っているのですか、率直に聞きたいと思いますね。


◎梶原原爆被爆者援護課長 委員がご指摘の発言内容につきましては、新聞内容等で私も存じ上げておりますけれども、決してそういうことがもとになって、昭和54年6月に設置されました基本問題懇談会の回答は出ていないと思います。やはり科学的な、あるいは合理的な根拠というものが、これまでの調査結果を見ても出なかったというのが一つの判断の材料ではなかったのかとは思います。
 ですから、それ以後、新たなものが出てきていない以上は拡大の要望を続けていくということは難しいというふうに考えております。


◆堀江委員 せっかくの機会だから、私、厚生労働省に求めてほしいと思うんですよ。求めてほしい。口頭で言いますけど、一つは放射線影響研究所に対し、持っている詳細なデータを公開する考えはあるのか、ぜひ求めてほしいというふうに思います。もともと国がデータを持っているんですから、そこを公開しなければ、そういう根拠の証明はできませんよ。
 だから、厚生労働省に対し、こういう詳細なデータの公開を求める考えはあるのかが一つ。それから2点目には、いわゆる平成6年、1994年の「岡島報告」ですね。この中で厚生省の検討報告書では、この被曝線量による健康影響は実際的に無視できるほど小さく、原爆被害の放射性沈下物の残留放射能による健康影響はないと結論付けることができるという、この25ミリシーベルト、この生涯被曝の線量の大半は、原爆投下後1年間に被曝したものであると言われておって、年間25ミリシーベルトというのは、福島第一原発事故後の年間被曝線量に相当するというふうに言われております。
 そういう意味で、厚生労働省としては、この被曝線量の25ミリシーベルトを健康影響はないと結論できるという考えに今も立っているのか、このことを私は厚生労働省に問い合わせをしていただきたいというふうに思っています。結果がわかり次第、教えていただきたいというふうに思っております。
 いずれにしても、今回の判決については、長年、被爆地域の拡大を求めてきた被爆者の皆さんは納得できないということを私も強く申し上げておきたいというふうに思います。(「関連質問あり」と呼ぶ者あり)


◆高比良[元]委員 関連して質問します。
 今日の資料ですけれども、まず1点目、被爆者健康手帳の交付等を求めて長崎地裁に提訴をしたと。これを認めないということだけれども、この被爆者健康手帳の交付権限は誰にあるんですか。


◎梶原原爆被爆者援護課長 手帳の交付権限は、長崎県でいいますと、長崎県、長崎市にございます。


◆高比良[元]委員 そうすれば、一定の国がどうかという話じゃなくて、それは法定受託事務でやるのも結構だけれども、そうじゃなくて、被爆者援護対策として県独自に一定の枠組みをつくった中で、この被爆者健康手帳に類する手帳の交付をし、必要な医療費等についての給付をしていくと、そういう考えに立つことはできないのですか。


◎梶原原爆被爆者援護課長 委員のご指摘は、新たな制度を県、市独自に設けるというお話だと思います。ただ、この被爆者援護というものは、この「被爆者援護法」の立法趣旨から見ましても、やはり被爆者に対する支援というものは第一義的には国が行うべきものだというふうに思います。
 それから、新たな制度を設けた場合にはいろいろな法律に抵触するということもございますので、その辺も勘案していく必要があるかと思います。
 以上です。


◆高比良[元]委員 何の法律に抵触するんですか。被爆者健康手帳の交付については、これは事業としてつくられているだけですよ。政令にうたわれているわけでもない。省令にうたわれているわけでもない。国が、独自に事業としてつくっている。だから、その事業が、被爆県本県として足らざるところがあるから独自に上乗せをしてつくる、あるいは横出しをする。それが何が法令にひっかかるんですか。
 被爆県長崎として、これだけ苦しんでいる人たちのそういう目線、立場に立った中で、そして、どうあってもやっぱり今やっていることはおかしい、そういう考え、立ち方をする時に、今言ったようなことについて検討していくという、そういう方向性を見出していこうということにならないんですかね。もう一度お答えください。


◎梶原原爆被爆者援護課長 委員がご指摘のようなお話が以前長崎市の方でございました。要するに、市の方で条例をつくって、そういう対策ができないのかというお話がございました。
 この件につきましては、厚生労働省の方に問い合わせをいたしましたけれども、条例をつくって手帳の交付あるいは手当の支給を行うことについては「被爆者援護法」に反するということで回答があっておりまして、困難だと考えております。


◆高比良[元]委員 これは、法律的に詰めますよ。だから、今の「被爆者援護法」と政令に基づく、そこの枠の中である限りは抵触だどうだという、そういう法律論争になるんでしょう。別の角度からそれに類するものとしてつくることが、それでもなおかつ、その法令に抵触するかどうかといったことについて、これはちょっと法律的に私としては検討してみたいと思っております。そこの押し問答をやってもしようがないから、その次にいきますけどね。
 今回の却下処分についての一番の要であるところの、「高度の蓋然性を証明」していないために、原爆の放射線による健康被害を生ずる可能性がある事情の下にあったと認められないと言っている。そうであれば、この原爆の放射線により健康被害を生ずる可能性がある事情の下にあったと言える高度の蓋然性の証明という、これはどういうふうにするんですか。この証明の方策って具体的に何ですか、教えてください。


◎梶原原爆被爆者援護課長 この判決の内容から考えますと、やはり裁判所が求めているのは、これまで申し上げていますように、科学的な、あるいは合理的なデータが必要だということだと理解しております。


◆高比良[元]委員 科学的合理的なデータと、いつも科学的知見という言い方をするんだけど、それは具体的に何ですか。それは放射線量が幾らとか、そういったものを具体的に示して、そのことがだから、人体に影響するということを全部、何というか、科学的な証明の仕方というのは間違いないという、そういうオーソライズがされた中で、そういったことをやれと言っているんですか。そういったことができるんですか、そしたら。どういうことをもってすれば、それはできるんですか。そこを教えてくれませんか。


◎梶原原爆被爆者援護課長 裁判所が、その「高度の蓋然性」をどう判断するかということは、私どももそこはわかりません。行政側としてどういうものを必要としているのかということについては、今こちらの方でも具体的には持っておりませんので、申しわけありません。そこはお答えすることはできません。


◆高比良[元]委員 結局そういう無責任な話なんです。これは裁判所だって無責任だと思う。そもそも被害者に対して挙証責任を負わせるということ自体の立ち方から間違っているけども。先ほど、堀江委員が言った基本懇のやり方にずっとのっかかっただけで、上から目線での判決、本当に非人間的な判決である。これはもう変わらないところだけれども。
 今、あなたたちも要するに被告になって、こういう判決がおりました。その判決がおりた内容をそしゃくできないわけやろうが、その判決内容を。そんないいかげんな判決でよしとするんですか。確かに言っていることの合理性というのは、こういうふうなことで評価できるということがあって初めて正当な判決だと言えるんでしょう。わからないって、どうしていいのか。何を言っているのかわからない。それで勝ちましたなんて、えらいまた無責任な話だと思うんです。
 そもそも1次指定にしたって、2次指定にしたって、そんなことをやりましたか。放射性降下物がどうであるとか、あるいは放射線量がどうであるか、内部被爆がどうだとか、そういう科学的知見なんて全くないです。あれは要するに発病類型だとか、あるいは発病率だとか、それから被爆直後の症状だとか、そういったものをずっとサンプルとしてピックアップをした中で、それまでの被爆地域にあった人たちの症状と比較をして、演繹的な推計をして地域を拡大したというだけよ、まさに。
 何で今回だけこういう何かわけのわからない高度の蓋然性を証明しなければならない、科学的知見を持ってって。科学的知見を持ってって具体的に何か、そのことすらわからない。だから、こんなでたらめな判決はありませんよ。あなたたちだってわからないわけでしょう。
 それから、この(7)で言っている、「原告らの地域は科学的知見に係る地域の範囲外にあるため」、原告らの地域、爆心地から約5キロメートルの範囲、これはどういう科学的知見が示されているんですか。いや、そう言っているじゃない、ここだって。


◎梶原原爆被爆者援護課長 今回の判決の全体を見ました時に、被爆地域をどのように定めてきたかというのがございまして、もともとこれまでのいろんな科学的なデータから見ました時に、被爆地域から5キロメートル範囲内の部分については放射線の影響があるということで、まず最初に示されております。
 それでは、被爆地域をどのように定めていくかとした場合に、次に行政区域というのを見てまいります。半径5キロ以内の地域で、しかも行政区域で被爆地域を定めるということで、今回のような縦長の地域になってきています。
 原告側の今回の訴えにつきましては、12キロの範囲を被爆地域として認めているんだから、その影響が当然12キロの範囲にあったんだというふうな訴えをされております。ところが、裁判所の方の判決は、そうではなくて半径5キロというのがもともと被爆の影響があったという地域だった。それをもとに、行政区域という枠をはめて縦長の地域を持ってきたのであって、12キロのところに影響があったということで認めてきてはいないんだというふうな判決内容になっていると思います。
 以上です。


◆高比良[元]委員 どういう根拠を持って爆心地から約5キロの枠が、放射能による影響があったというふうに出しているんですか。そのことは全世界的に通説というふうになっているんですか。
 そしたら、原爆症の認定作業の中で決めている半径3キロって、あれは一体何ですか。5キロにすべきじゃないの。だから、まず、ここの根拠を示してください、科学的に、我々素人でもわかるように。
 それともう一つ、仮に立法政策的に行政区域で5キロを超えた中で、長崎市ということでやりました。そういう言い方をしているわけです。そしたらば、5キロを超えたというのは全く放射能の影響がない何ら健康被害が生じていない人を、被爆者として認定をしているわけ、被爆者とわざわざ言って。そんな失礼な話はないですよ。被爆者ということをいぶかしがる人たちだってたくさんおったんですよ。被爆者でもないのに被爆者という決め付けというのはどういうことですか。これは人権侵害じゃないか。
 それからもう一つ、立法政策的にそうしたというのであれば、半径12キロに入っているにもかかわらず、今回のような状況にある人に対しては、まさしく不平等が生じている。法のもとの平等に反するやり方じゃないですか、立法政策として。この3点についてどう考えておりますか。


◎梶原原爆被爆者援護課長 最初にお話がありました原爆症の認定の3.5キロといいますのは、細かい資料は持ち合わせておりませんけども、半径5キロ以上であれば直接的な放射線の影響はないと。ただ3.5キロまでについては放射線量は急激に減少して、3.5キロ地点ではかなり放射線量が低くなってくるということで、原爆症の積極的認定を定める際には、その時に距離を3.5キロと定めたというのが原爆症を認める時の新たな基準だというふうに聞いております。
 それから、行政区域を定めるということで、それはこの判決文を読む限りは、そこには政策的な判断があったんだろうということがありますので、被爆地域を定める際に行政区域で線を引くというのは、これは長崎県に限らず広島県でも同様なことがされていると思います。
 不平等かどうかということにつきましては、それについては回答を控えさせていただきたいと思います。
 いずれにしましても、もっと詳しい点につきましては、厚生労働省の方にもお伺いして、答えられるものについてはお答えしたいと思います。
 以上です。


◆高比良[元]委員 最後にしますけども、回答は要りませんよ。厚生労働省だってわかってないよ、それは。その被爆地域の拡大というか、これ以上やっぱり被爆者を増やしたくないという、財政的なそういう背景のもとに、こんな基本懇みたいなでたらめなことをやって挙証責任を負わせるわけさ。挙証責任を負わせたということ自体が、もうこれ以上認めないということですよ。だから、全くアメリカなんかと逆なやり方をやっている。アメリカなんて逆に「私は、やっぱり健康被害があります」と言っている人は積極的に全部認めている。それを認めないとする方が、逆に挙証をしてきちんと合理的な説明をしなさいとなっている。全く日本と違うんですよ。こんな本当にひどいやり方をやるのかなと、まさに怒り心頭。誰かの言葉じゃないけども、言語道断の非人間的な判決ですよ。当然、だから控訴は当たり前。我々は、やっぱり訴外において応援をしますけどね。どうぞ、また被告として頑張ってください。福岡高裁が正しい判断を示すというふうに確信をしていますから。
 それと、内容について、原爆被爆者援護課とやってもしようがないから、しませんけどね。
 一番最初に言った被爆者健康手帳の交付に関する制度ができないかということについては、法律的にいろいろ詰めて、今後議論をしていきたいというふうに思っています。
 以上です。


2012年8月2日

 ◆吉村委員 通告をしておりましたので、まだ漏れている分からやりますが、被爆体験者の救済問題です。時間もありませんから簡単にいたしますが、前段の裁判の動向というところについては、一応控訴されている内容がありますから、ここら辺は外して、県の対応というところについて考え方を聞かせていただきたいと思うんです。被爆体験者の訴訟の第1次の問題については6月に判決が出て、もちろん追加提訴もありまして来ているんですけれども、6月の判決のところについて、私は非常に問題を感じているんです。
 この中で特に問題を感じているのは、例えば、被爆地域の妥当性についていえば、いろいろ影響が見られるのは5キロメートル以内だと言いながら、5キロメートルを超えたのは長崎市の行政区画で定めたためで、科学的知見を根拠としないとかと書いてあるんですが、じゃ、そういう前提のもとに行政区画で定めたためでというのは、これは何も別に被爆者の方が定めたわけじゃないんです。こういうところを判決の理由の中に入れて、妥当性がないんだと、こういう言い方をしているんでしょう。また、ほかに内部被爆の問題とかもありますが、それから被爆者援護法の解釈の中で、放射能の影響で健康被害を受けるような状況にあった者と解釈できる原告の立証が不十分、こういう話になっているんですね。こういうところなどを含めて私は非常に問題と思って、被爆体験者と言われるところで精神的な云々というところでここのところまでは来ましたが、被爆者援護法の適用の最たるもので被爆者健康手帳をもらうというふうなところを含めて、非常に問題のある内容だったと私は思うんです。
 それで、この中で、全国の原告団の1人の長崎県在住の人が、被爆体験者に立証の不利益を課すのは間違いと。体験者に立証の不利益を課すと、こういう状態で判決が出たというのは、これは間違いだ、こういうふうに言って、もちろん控訴していく状況に裁判の動向としてはあるんですけれども、私はそういうところを、ポイントを全部申し上げる時間はございませんけれども、私は今度の6月25日の長崎地裁の判決は問題ありと思っていますが、このところについて県としてどういうふうな評価をして対応しようとしているのか、基本的なところをお尋ねいたします。

◎梶原原爆被爆者援護課長 判決そのものにつきましては、これは裁判所が判断されたことでございますので、それについて県の方がどういうふうな意見かというのを述べることは差し控えたいと思います。ただ、今、吉村委員がおっしゃいました、例えば、原告側に証明責任を求めるというのは、それは裁判所の判決の文に書いてあることなんですけれども、それは裁判所として、そういう証明責任というのは原告が負うべきだというふうな考えを示されたんだと私たちは理解をしております。

◆吉村委員 実は、そういう今おっしゃっているようなところの一番後段の部分なんかは、例えば、原爆被爆者健康手帳を申請するのに、今で言う該当のところで、これだって以前は証人の問題とかで非常に厳しかったんですけれども、緩和された状況の中で、今までは通らなかったというのを申請して通る状況、これも全然条件なしにということじゃないんですけれども、そういう状況も出てきたんですから、被爆者援護法の解釈の問題ということからいくと、この弁護士が言っているように、そういう立証を被爆体験者の方に求めると、被害者の方に求めると、こういうものは私は非常に問題ありと考えるんですよ。
 それで、長崎県としては、そういう意味で判決でどうこう言うことはないですよと。西日本新聞の6月26日は、長崎県知事の話として、ここに書いてあるとおり読みますから。こういうふうに言ったというのが100%こう言ったかどうかは、報道ということですから省略されている部分もあるかもしれませんというのは前提にしなければね。判決の詳細は把握しておりませんが、国、長崎県、長崎市の主張が認められたと聞いています。それはそういうことになっていますよ。市だって手帳の交付というか、そういうところの関係で言うと、今、第一義的に手続的に持ってやっているわけですから、それはそれであれでしょうけれども、これは黙って聞いていますと、長崎県だって、認められたんだから、それは当たり前でしたと。自分たちがやっていることを認められたんですから。この報道を見て、こういう認識と私は受け取ります。しかし、ここからが問題なんですよ。今後とも、国や長崎市など関係機関と協力しながら被爆者援護法の適切な推進に努めてまいります。私たちの主張はオーケーだったと。それが問題だといって裁判したんでしょう。それが認められたからオーケーだったらいいですよ。国や長崎市と一緒になって被爆者援護法に基づいた被爆者援護行政の適切な推進に努めてまいりますと、こういうふうに言っているんです。まず判決の中身を十分読んでおりませんよ。しかし、結果的には国や県、長崎市の主張は認められますよと、こう言って、満足しているような言い方をする中で、被爆者援護行政の適切な推進と。適切な推進と言うなら、さっき言った例えば5キロメートルを超えてどうだこうだといった、長崎市の行政区を定めたためでというふうに言ったところあたりを理由にして、被害者の、つまり、ここで言う裁判については原告側に、そういうことでもって被爆地域の妥当性というのはありませんよと、こんな言い方というのは成り立ちませんよ。だから、判決は判決なんだけれども、知事として、基本的な体験者の救済についてはこれでは認められなかったけれども、裁判をやっている心情とか、実態とかそういうものはわかるような気がするとか、こんな談話ならいいけれども、一方では、私たちのものはオーケーだったからよかったですよと、一方では、被爆者援護対策の適切な運営に努めますよと、これは相矛盾したような話が載っているんです。県としての対応は今のような考え方ですか。福祉保健部長、これは答弁願います。

◎濱本福祉保健部長 この間、被爆者の認定をどういうふうにしてくるかということについては、いわゆる科学的な根拠に基づいて行ってくるんだという基本的な流れがあったと。ただ、その中で、言われるように、一定広げるということも含めて行政区域ということで、南北には12キロメートルになったというふうな流れがあると理解しています。
 さらに、そうした中で、なおその行政区域を越えて何らかの支援策がとれないかという中で、長崎においては、被爆という形では認定できないけれども、被爆体験者というフレームを取り入れることで支援の拡大を図るということが行われてきて、平成14年までこういういろんな拡大要望という中で、その現実的な支援拡大策として、体験者という部分を取り込んできたと。その時の判断をするということについては、県も、また議会も含めて、そういう意味では一定の苦渋の選択であったという部分もありますが、そういう形で支援拡大を図ってきたという状況があると。それはやっぱり一定重いというふうに受け止めております。
 そうした中で、今回それを超えて、またこれを認めてくれということについて、私どもとしても、そういった経過も踏まえれば、非常に苦しい立場ではあると思います。そういう中で、今回の訴訟については私どもは、法定受託事務を担う立場として、この訴訟には対応して、その結果、地裁判決が出たという状況でございまして、それはそれで一定の手続的な面では適切に対応していく必要があるというふうには言わざるを得ないという状況です。
 ただ、そうした中で、被爆地という立場に立って、先ほどの根拠の問題等々もございますけれども、私どもとしてどういうことが可能かということについては、例えば、こういった被爆者の方々の思いというのをどういう形で国に伝えるかといったこと、また放映研等々いろんな新たなデータとか、そういった分の解析をして結果を出していくと、そういったことについてしっかり取り組んでいただきたいというふうなことを要請するということ、そういったことを行政の立場としてはやっていかなければいけないかと思っております。そういう意味で、これまでの長い経過、地元の決断の重さというそういった経過も踏まえて、私どもとしては今後も対応していくということになるのかと思っております。

◆吉村委員 後段の部分、苦しい答弁なんですね。それで、こんなことも言ってあるんですよね。これも報道なんですが、同じ西日本新聞なんですけれども、原爆病院の朝長万左男院長、判決は被爆地域が半径12キロメートルの同心円状でないことについて、違法ではないと説明しているだけと断じてあるんですよ。これも報道だから、すべからくを書いてあるわけじゃないでしょうけれども、被爆体験者は、不平等で納得できないというふうに思うと。結局、精神的疾患に限られているということになっているけれども、少なくとも、対応する疾病を広げるなどして被爆者の格差を縮めるべきだと、こういうふうに、これは長大におられた白血病の権威者でしょう。私も受診したことがあるんですけれども、こういう皆さん方がこれだけ言ってあるということは、それなりの理由がやっぱりあると思うんですよ。だから、少なくとも県としては、長崎市なんかと一緒に、これは被爆者援護法の基本的なところに当たりますから、国に対して、一番後段、福祉保健部長もおっしゃったようないろんな、例えば、さらに精査するとかという条件整備を考えながら国にちゃんと言っていくと。これから後の上に行った裁判結果がどうなるか、第2審がどうなるかという問題もありますけれども、私は、県という立場では、やっぱり被爆体験者という問題について、大体5キロメートル云々とかなんとかといって、超えて12キロメートルにしてどうのこうのと言って、それを長崎市域内に決めたのは被爆者じゃないんですから。原告団じゃないんですから。これはどこかが決めたんでしょう。長崎市に限っても、今ちょっと苦しい、そういう流れの中で長崎市ということに決めてあるというふうにおっしゃったとおりなんですよ。だから、そこら辺をしっかり認識していただいて、この被爆体験者の問題についても、県として、基本的な命を守るといいますか、そういうところに焦点を置いて、可能な限り国に対して物を言っていくとかということを含めて対応されるべきだと、こういうことを要望して、終わりたいと思います。
 以上です。


 2015年9月15日

 ◆4番(坂本浩君) (拍手)〔登壇〕皆さん、こんにちは。
 改革21、社会民主党の坂本 浩でございます。
 今日は、4月の県議選で初当選をさせていただきまして初めての一般質問の場でございます。傍聴席の皆さん、ありがとうございます。応援いただきまして感謝申し上げます。
 大分緊張をしておりますけれども、頑張りたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、質問通告に基づきまして、一括質問方式で行わせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
 1、被爆者援護に関する県の姿勢について。
 ご承知のとおり、今年は被爆70年、「被爆者援護法」が制定をされて20年、そして被爆者の平均年齢はもう既に80歳を超えております。原爆症認定、在外被爆者、被爆体験者、二世・三世問題など、節目の年を機に解決しなければならない課題が山積をしております。被爆県長崎が果たす役割、非常に重要だと考える次第であります。そういう立場に立って、2点について質問をいたします。
 (1) 被爆地域の是正拡大に向けた長崎市との連携について。
 12キロ圏内で被爆をしながら、不合理な被爆地域の設定によって被爆者と認められない、いわゆる被爆体験者の方々の問題でございます。
 被爆地域の是正拡大は、長年にわたる当事者の皆さんと官民を挙げた政府への要望活動の中で、新たな健康診断特例区域の設定という形で、ようやく2002年(平成14年)4月からスタートをいたしました。しかし、被爆体験者事業という援護法外の差別的な制度であるがゆえに、その後、多くの問題が惹起をいたしまして、結果的に、当事者による提訴という形で現在に至っているところであります。
 被爆70年の今年7月、この問題を長崎県とともに取り組んできた長崎市と長崎市議会でつくる「原子爆弾被爆者援護強化対策協議会」、いわゆる原援協が被爆体験者事業の拡充とともに、被爆地域の是正拡大を14年ぶりに国に要望をいたしました。田上長崎市長も8月9日の平和宣言で、この問題を盛り込んだところであります。
 国は、「原爆被爆者対策基本問題懇談会」、いわゆる基本懇の答申を根拠に科学的、合理的な根拠を主張して、被爆地域の是正拡大に消極的な姿勢を崩していません。非常にハードルが高いということは承知をしておりますけれども、被爆者が高齢化し、被爆70年の今こそ、根本的問題の解決、すなわち被爆体験者としてではなく、被爆者として認定される道筋をつくることが求められているのではないでしょうか。
 長崎県は、新たな被爆地域の是正拡大につながる科学的根拠、合理的な根拠が得られることを前提に要望をしていくという姿勢できましたけれども、被爆体験者の救済という観点から、国に対して、長崎市と連携し、足並みをそろえて取組を進める考えはないのでしょうか。
 解決へ向けた県の姿勢が問われています。ぜひ前向きのご答弁をお願い申し上げる次第であります。

 ◎知事(中村法道君) 〔登壇〕坂本 浩議員のご質問にお答えをいたします。
 まず、被爆地域の是正拡大に向けた長崎市との連携についてのお尋ねでございます。
 今回の「長崎原子爆弾被爆者援護強化対策協議会」の要望は、被爆70年という節目の年に、高齢化し、被爆体験に起因する病気に苦しんでおられる被爆体験者を救済するために、市が独自に判断されたものと受け止めております。
 被爆地域の拡大については、昭和42年以降、長年にわたり県や県議会、関係市町や各議会、団体等の総意のもと連携して要望活動に取り組んできたところであります。
 特に、前回の平成12年の要望に際しては、国が求める科学的、合理的根拠に応えるため、長崎市及び関係6町が平成11年から平成12年にかけて「原子爆弾被爆未指定地証言調査」を行い、その調査報告書の完成を機に、県議会をはじめ各市町の議会において、要望実現の暁には、さらなる地域拡大の要求をしない旨の意見書の決議が行われ、官民一体となった活発な要望活動が展開されました。
 その結果、健康診断事業と被爆体験による精神的要因に基づく健康影響がある者に対して、医療費の支給を行う被爆体験者支援事業が提案され、高齢化する被爆未指定地域住民の援護のため、議会とも協議のうえ、苦渋の決断として事業を受け入れたものであり、その後、被爆者団体、被爆未指定地域住民代表、県、市町等からなる「被爆地域拡大是正要請行動実行委員会」においても了承され、今日に至っているわけであります。
 したがって、こういう経過を踏まえますと、被爆70年を迎えることをもって被爆地域拡大を求めるということについては、なかなか理解が得られにくい面があるのではないかと考えております。
 国からはこれまでも、被爆地域の拡大を行うためには、科学的、合理的根拠が求められているところであり、去る8月9日の被爆者団体の要望の場においても、塩崎厚生労働大臣は、改めてその根拠が必要であることを言及されたところであります。
 被爆地域の拡大の要望については、これらのことも踏まえながら、県議会はじめ関係者等ともしっかり相談し、進めていく必要があるものと考えているところであります。

 ◆4番(坂本浩君) ありがとうございました。前向きな答弁をお願いしたつもりだったんですけれども、なかなか厳しい答弁かなというふうに認識せざるを得ません。
 まず、被爆地域の是正拡大の問題ですが、経過は知事が言われたとおりだろうというふうに思います。平成11年から平成12年にかけて、本当にあの時は官民挙げてかなりの動きがあった結果、つながったんだろうというふうに思うんですけれども、ただ、これは平成14年の4月からスタートしたのですが、実は、その4月スタートする直前に、3月に長崎で、これは主催はどこだったか覚えませんが、当時の厚生労働省の担当者が来て事業の説明会を桜町の勤労福祉会館で開催をしました。その時は、かなり多くの皆さんも参加をして、はじめて被爆体験者支援事業の中身を詳しく、直接聞く機会だったというふうに思うんですけれども、そこで本当にたくさん意見が出されたんです。私も、事務所が隣ですから、たまたま参加しました。例えば、川があって、そんな大きな川じゃないんですけれども、どっちに上がったかで、まさに被爆地域で分かれてしまっているというふうな意見も私はよく覚えているんですけれども、そういう本当に厳しい意見もたくさん出たんですけれども、厚生労働省の担当者の皆さんは、とにかくこれでスタートさせてほしいと、何とか2~3年後には、いわゆる一種の特例区域含めて、非常に被爆者に近い形に持っていかせてくださいという説明があったんです。その後、結果的には、ご承知のとおり、もう2年後ぐらいから後退してしまうわけです。
 結果的に、そういう形があって、今の全国被爆体験者協議会の皆さんは裁判に持ち込んだわけです。原告も、第1陣が395名、第2陣が160名ということで550名の大規模な集団訴訟なんですけれども、もう既に、55人の方だったと思いますけれども、この7月までに亡くなられたということなんです。
 確かに県議会においても意見書は採択されたということはわかっておりますけれども、ただ、その前提として、この問題がきちんと解決した暁にはというふうな、要するに、これが最後の長崎からの被爆地域拡大の意見なんだということはあるかと思うんですけれども、今こういう現状の中で、本当にこれが解決しているのかどうかという、それは私たちは長崎県としては、被爆県としては、やはり当事者の皆さんの立場に立たなければいけないんじゃないかなというふうな感じがしています。
 多分、長崎市もさまざまな議論があって、市そして市議会で構成する原援協で、改めて14年ぶりに被爆地域の是正拡大という要望を入れ込んだ。これは知事は、70年をもってしても、この間の経過を変えるような証拠にはならないというふうな答弁なんですけれども、しかし、そういった見えないところの経過というところを含めてやるならば、やはり私は長崎市と連携をした決断、まさにこれは政治的な判断、決断だというふうに思うんですけれども、そこのところで、これは被爆地からの要望なんですから、それでやっていかないと、なかなかこの問題を解決することはできずに、このまま被爆者の皆さんが、もう平均80歳を超えていますから、ずるずる、ずるずると亡くなるのを待ってしまうだけになってしまう。被爆県として対策ができないままになってしまうというふうな最悪の状況にもなりかねないんじゃないかなというふうに思います。
 これは被爆体験者の皆さんが改めて今年、チシラをつくっていて、その一文を少し読み上げたいんですけれども、「私たちは当時、灰が浮いた水を飲み続け、灰がついた田や畑の野菜や果物を生で食べたり、灰を吸ったり、かぶったり、黒い雨を体にくっつけたりして、何も疑わず生活してきました。現在は晩発性の疾患に苦しんでいます。法で言う、被爆者援護法ですね、法で言う放射能の影響を受けるような事情のもとにあった者という、いわゆる3号被爆者なんです」、ということを主張されているわけです。私は、そういう意味では十分に科学的、合理的な根拠になり得るんじゃないかというふうなことを、改めてこういう文章を読むと思うわけでありますので、ぜひそういうことも鑑みていただきたいというふうに思っております。
 もう一つ、8月9日に長崎の被爆者5団体が政府に毎年ですけれども、改めて今年も要請を出しておりますが、その中でも、この被爆地域の是正拡大の問題を扱っております。その一文も紹介をいたします。「被爆当時の調査も不十分で、今日、的確な数値を求めることは困難である。残された時間も少なく、生存中の救済が重要であることを考えると、政治的判断も含めて、70周年をもって決着することを強く要望する」、ということを安倍総理大臣に直接この要請書を手渡しているわけでございます。
 知事の答弁を私は非常に厳しく受け止めておりますけれども、ぜひ、そういった当事者の声を受け止めていただきたいというふうに思うわけであります。
 ◎知事(中村法道君) ご指摘のとおり、被爆70年という大きな節目を迎えているところであり、被爆者の皆様方の高齢化も、既に平均年齢80歳を超えておられるということで、本当に被爆の方々の思いに寄り添った援護対策が必要だと実感しているわけでありますけれども、先ほどお答えをいたしましたように、さきに被爆地域の拡大是正を求めた際にも、やはり放射線による直接的な影響が見られないことから、被爆体験に起因する精神的、身体的な影響に対して対応するということで被爆体験者事業が設けられたわけでありまして、そのことについては、先ほど申し上げたように、各議会の皆様方とも相談をして、やむなしという形でこれを受け入れてきた経緯があるわけであります。したがいまして、これまで合理的、客観的な根拠がないのかということで、そのための努力が重ねられてきているわけでありますので、そういった段階では、しっかりと新たな援護対策の充実等について訴えていかなければならないと考えているところであります。
 ただ、さはさりながら、やはりさまざまな事業内容についての充実は、これは求めていかなければいけないということで、これまでも対象疾病の拡大等について、機会があるごとに要請活動を行ってきたわけであります。

 ◆4番(坂本浩君) すみません、また繰り返しになるんですけれども、要するに、科学的、合理的というところが、これは私から言わせると、国が逃げているわけですよね。例えば、12キロという円をくくって、今、被爆地域は縦長になっていますけれども、最初のもともとの被爆地域、それからその後に、いわゆるみなし地域で健康診断区域が入っていますけれども、じゃ、これに科学的、合理的な根拠があったのかというふうな話にまでさかのぼるわけですよね。(発言する者あり)
 これはやはり当時の被爆者の皆さんが、いろんな自分の被爆した当時の実態を訴えて、その後の生活実態も訴えて、そしてずっと運動で拡大してきた。それも行政の皆さんも、当時だって長崎県、長崎市の皆さんだって一緒にやってきたわけなんです。(発言する者あり)それがなぜここで止まってしまうのかと。私も長年、被爆者運動にはかかわってきていますので、そこがどうしてもやっぱり納得がいかないし,合理的な問題だけでいけば、12キロ以外でも被爆地域に入っているわけですよね。だから、これが何で合理的なのかという、それがよくわからないんです。(発言する者あり)
 だから、今後もこの問題、長崎市は多分ずっと要望していくと思いますので、十分長崎市と連携はぜひ取っていただきたいというふうに思っておりますので、そういう立場で重ねてお願いを申し上げる次第です。とにかく当時者の意見をきちんと聞いていただきたいというふうに思います。

(被爆体験者・福島みずほ)第6号 平成28年11月17日


第192回国会 厚生労働委員会 第6号


○福島みずほ君 これは本当によろしくお願いをいたします。また、無期に転換した後の労働条件は、同一労働同一賃金できちっと労働条件が上がるように、これもまたよろしくお願いいたします。
次に、被爆の問題についてお聞きをいたします。
お手元に配付資料を出しておりますが、長崎原爆の被爆地域の問題です。これは、長崎市議会などで同僚議員である池田章子市議会議員やいろんな人たちが取り組み、御存じ、裁判も起きている問題です。
長崎の被爆地域は、被爆当時の行政区画などを基に国が指定しており、爆心地から南北に各約十二キロ、東西に各約七キロと細長い形をしております。被爆地域を行政区域で区切ることは問題ではないか。
これを見ていただくと分かるとおり、丸、同心円でやっても行政区画でやっているので、行政区画でやっているんですね。ただ、行政区画と実際の被爆は全く違うわけで、こういう長崎市を中心に行政区画でやることには何の科学的合理性もないと考えますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(福島靖正君) お答えします。
長崎の被爆地域につきましては、昭和三十二年の原爆医療法制定時に、当時の科学的知見に基づきまして、爆心地からおおむね五キロの範囲において指定をされたわけでございますけれども、既存の行政区域の範囲を考慮したために旧長崎市につきましては市全体が指定され、この爆心地より南に十二キロなど細長い形になったというものでございます。

○福島みずほ君 しかし、配付資料を見ていただけば分かるとおり、根拠がないんですよね。行政区画で基本的になっているので、これでなぜこの地域が限定されるのか。

今答弁で当時の科学的知見に基づいてとおっしゃいましたけれども、それはもう範囲を見直すべきではないでしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) 被爆区域の拡大につきましては従来から長崎市などからも要望は受けておりまして、これまで被爆地域の外の地域について様々な調査検討を行ってきたところでございます。
被爆地域の指定につきましては、昭和五十五年の原爆被爆者基本問題懇談会報告書の中で、「被爆地域の指定は、科学的・合理的な根拠のある場合に限定して行うべき」とされております。健康影響の観点から問題となる量の放射線被曝があったという科学的知見は得られていないということで、被爆地域の拡大を行うことは困難であると考えているところでございます。

○福島みずほ君 しかし、厚生労働委員会の皆さん、いかがでしょうか。この行政区域でこのようにやることに何の根拠もないと。つまり、福島東電原発事故で明らかになったように、別に市で、そこについ立てがあるわけではありませんから、何の合理的根拠もないんですね。
今回、原発事故でようやく内部被曝が広く知られるようになりました。被爆体験者の方々が訴えているのはまさにこの内部被曝です。長崎原爆のキノコ雲は東西南北二十キロメートルに伸びました。このキノコ雲の下は放射性降下物が降り注いだ空間です。その地域にいた人たちは、今日のような情報を一切与えられず、避難勧告もなく、放射性降下物の充満した中で呼吸をし、灰の降った水を飲み、灰をかぶった野菜を食べ、灰で子供たちが遊んだり実はしてしまいました。内部被曝をした方たちです。被爆から七十一年たった今も被爆者としての支援も受けられないまま放射線後障害に苦しんでいます。今こそこれは考えるべきではないでしょうか。

○政府参考人(福島靖正君) いわゆるその被爆体験者の方につきましては、原爆投下時にその被爆地域でなかった地域にいた方でございまして、被爆者ではなくて被爆者援護法に基づく援護施策の対象にはなっておりません。
この被爆地域の拡大につきましては、これまで行われた様々な調査でも、現在の被爆地域より広い範囲で健康影響の観点から問題となる量の放射線被曝があったという科学的知見が得られていないために、これは難しいと考えているところでございます。
ただ一方、その被爆体験者につきましては、被爆を体験したことに伴う精神的影響が認められているとの検討会報告を受けまして、平成十四年度から、その精神的影響、精神疾患及びその合併症に対する医療費助成等を行っているところでございます。

○福島みずほ君 繰り返し言いますが、行政区画で決められるものでもない、そしてキノコ雲は広がって、黒い雨が本当に降り、しかも内部被曝が広がったわけです。私たちは今、内部被曝の問題を分かっていますが、実際、灰を、あの中で暮らしたわけで、そのことにやっぱり対応すべきだというふうに思います。新しいしっかりした科学知見に基づいてやっていただきたい。
被爆者体験支援事業なんですが、爆心地から十二キロメートル以内で被爆しているにもかかわらず、行政区域という不合理な線引きによって被爆者と認められず、被爆体験者という奇妙な名称を与えられたたくさんの長崎市民がいます。この方たちは、原爆症と思われるがんを患い、家族を白血病で亡くし、今も健康の不安を抱え、多くの病を抱えているにもかかわらず、いわゆる援護法の外に置かれ、放置されている市民の方たちです。
被爆地域是正の第一歩として考えられた苦肉の策ではありますが、三年で事業は後退、精神医療受給者証でフォローされる病気は八十症例、被爆者として何より心配ながんや白血病はもとより、甲状腺機能低下症も対象外です。しかも、その精神医療受給者証すら取り上げられたままの人たちがたくさんいます。
この問題をきちっと解決すべきではないでしょうか。

○政府参考人(福島靖正君) この被爆、その十二キロ区域でございますけれども、平成六年に取りまとめられました長崎原爆残留放射能プルトニウム調査報告書におきましても、問題の区域につきましては、長崎原爆の放射性降下物の残留放射能による健康影響はないと結論付けられております。
また、平成十三年八月の原子爆弾被爆未指定地域証言調査報告書に関する検討会、この報告書におきましても、被爆体験がトラウマとして今もなお不安が続いて、精神上の健康に悪影響を与え、また身体的健康の低下にもつながっている可能性が示唆されるものの、このような健康水準の低下は、原爆の放射能による直接的な影響でなく、専ら被爆体験に起因する不安による可能性が高いという報告書が出ておるところです。
この報告書に基づいて、現在その被爆体験者の方に対する支援、医療費助成を行っておるところでございますが、その精神疾患だけではなくて、その合併症としての身体疾病については、これは順次その合併症として認められる疾患についても拡大をしておりまして、平成二十八年度では認知症を追加し、さらに二十九年度では脳血管障害を追加する予定としておりまして、これまでもその区域にお住まいの方に対する様々な支援を続けてまいっておるところでございます。今後とも引き続き支援を続けてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 長崎市が集めた証言集「聞いて下さい!私たちの心のいたで」にも原子雲が未指定区域を覆っていた事実が報告をされています。また、被爆体験者の中には被爆者と同様の症状が出ている人もいます。このような人々を被爆者として認定し、救済すべきではないか。
というのは、七十年前は確かに内部被曝や降り注いだ灰や黒い雨が問題だというのはなかったんですよ。人々はそれは知らなくて、御存じ、捜しに行ったりとか、灰でいろいろ遊んだりとか、灰かぶって、灰の入った水を飲んで生きたと。ところが、今私たちの知識では内部被曝の問題があることが分かっているわけじゃないですか。ですから、七十年前と今とは内部被曝についての考え方が全く違ったわけですから、これについてはきちっと再検討すべきだということを本当にお願いをいたします。
被爆者手帳を発行する主体というのは誰でしょうか。

○政府参考人(福島靖正君) 被爆者健康手帳の交付につきましては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二条第三項の規定によりまして都道府県知事が、また広島市と長崎については、第四十九条の規定によりまして読替規定ございまして広島市長と長崎市長が行うということになっております。

○福島みずほ君 被爆者援護法第一条第三号には、「前二号に掲げる者のほか、原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」とあります。
長崎市長が、法定受託事務に基づき、法令が定める被爆地域以外の地域において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者に対して原爆手帳を交付することは、適法ということでよろしいですね。

○政府参考人(福島靖正君) 都道府県知事等が被爆者援護法に基づきまして行います被爆者健康手帳の交付につきましては、地方自治法の第一号法定受託事務となっておりまして、法第一条第三号に該当するかどうかにつきましては、国が定めた審査の指針に基づいて行っていただいております。
この審査の指針におきましては、被爆して負傷した方が多く集合していた環境に相応の時間とどまったと認められるかどうかなどの一定の要件を示しておりまして、この要件を満たしている方については、いわゆる被爆地域以外で被爆された場合であっても被爆者健康手帳を交付することとしております。

○福島みずほ君 私の質問の趣旨は、これは市議会でもずっと取り上げられているんですね。長崎市長が、自治体の首長が、じゃ、この人を被爆手帳を配付するんだって考えれば、この解釈に基づいて、それはできるということでよろしいですね。
○政府参考人(福島靖正君) その審査の指針でございますけれども、国としてその法令の解釈を示したものでございまして、その審査の指針で示した被爆状況に明らかに該当しない方などに手帳を交付するということは適正な処理とは認められず、法令の趣旨に明らかに反していると認められる場合には、地方自治法第二百四十五条の七の規定によりまして、違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができるとされておりまして、個別のケースによって判断をすべきものと考えています。

○福島みずほ君 今の答弁は、何か救済があるのかないのかあれですが、福島局長、でも、手帳の出す主体は誰かというと都道府県知事、そして長崎と広島は両市長なわけじゃないですか。そして、実は地元の方がよく事情を、この地域のことも分かっていると。被爆者手帳に関して、被爆地域以外の地域において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者に対して原爆手帳を交付することは適法ということでよろしいんですね。

○政府参考人(福島靖正君) 先ほど申しましたように、その法第一条第三号に係る審査の指針につきまして、ここではその区域外にいらっしゃった方についての手帳の交付についての要件を定めておるわけでございますけれども、これについてはこの指針にのっとっていただくべきものと考えております。この指針自体も、広島県、長崎県、広島市、長崎市と協議の上定めたものでございまして、これにのっとって適切に行われるべきものと考えております。
○福島みずほ君 いや、これは是非拡大していただきたいと。

今日質問したのは、内部被曝や当時のこと、是非考慮して変えてほしい。そして、今日地図を示しましたが、行政区画でやることに合理性がない、考え直してほしい。一つは被爆者手帳の交付を拡大してほしい。それからもう一つは、この被爆体験者支援事業の是非拡充もやってほしいということを本当に心からお願いいたします。
是非、この被爆の問題に関して、政府が、厚生労働省が動き出してくれるように心からお願い申し上げ、質問を終わります。


2016年12月15日木曜日

原爆医療法(1)第29号 昭和32年3月25日

第29号 昭和32年3月25日

まず、二条の一項の二号です。「原子爆弾が投下された時から起算して政令で定める期間内」にという、この「政令で定める期間内」を一体どういう工合に定めるかということをまず御説明願いたいと思います。
○山口(正)政府委員 これは私ども一応専門家の方々の御意見を聞いて、政令案を今作りつつあるわけでございますが、おおむね投下後二週間というふうに考えております。
○滝井委員 そうしますと、広島あるいは長崎に原子爆弾が落ちてから、投下後で二週間以内、こういうことになるわけですね。そうしますと、その二条の三号との関係で、三号に「前二号に掲げる者のほか、原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」と、こうあるわけです。従って、この法律は、佐竹さんからもいろいろ御質問になっておりましたように、長崎あるいは広島に投下された原子爆弾の被爆者ばかりでなくして、二条の三号によって、いわゆるソビエトなり、あるいはアメリカなり、イギリスなりの原爆、水爆の実験による放射能の影響を受けた者、並びに日本国内における宇治とか、あるいは茨城県の東海村等において放射能の影響を受けた者、こういう者についても、これは適用されることになるのかどうか、お伺いいたします。
○山口(正)政府委員 それは第一条にこの法律の目的がございまして、それにはっきり「広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者が」云々となっておりますので、ただいま滝井先生が御指摘のような広島、長崎の昭和二十年八月六日及び九日の原子爆弾の投下、あの事件以外のことは考えておりません。
○滝井委員 そうしますと、二条の三号の文章をお読みになってごらんなさい。「その後において、原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」となっております。そうしますと、放射能の影響というものは、あなたの今おっしゃったように、政令で定める期間というものは、投下後二週間ときまっておるわけです。それは長崎で明らかに落ちた原子爆弾の放射能の影響を受けておるわけです。ところが「その後において」ということは、これはその投下された際とか、あるいはその後残っておる放射能の影響を受ける、こういうことなんですか。
○山口(正)政府委員 この法律を適用されます被爆者と申しますのが一、二、三、四に該当するものでございまして、第一は、投下されたそのときに、広島市、長崎市または政令で定める区域――これは爆心地から大体五キロくらいの区域を考えておるわけでございます。
それから第二は、その爆弾が投下されたときには、この広島市、長崎市にはおりませんでしたけれども、今、二週間と申し上げましたが、二週間の期間の間に入ってきて、そうして遺骨を掘り出したとか、あるいは見舞にあっちこっち探して回ったとかいうような人を考えております。その際には、爆心地から二キロくらいというふうに考えております。これも専門家の意見を聞いて、大体そういうふうに考えておるわけでございます。
第三は、その一にも二にも入りませんが、たとえば投下されたときに、爆心地から五キロ以上離れた海上で、やはり輻射を受けたというような人も、あとでいわゆる原子病を起してきております。そういう人を救わなければならないということ、それからずっと離れたところで死体の処理に当った看護婦あるいは作業員が、その後においていろいろ仕事をして、つまり二の方は二キロ以内でございますが、それよりもっと離れたところで死体の処理をして、原子病を起してきたというような人がありますので、それを救うという意味で三を入れたわけでございます。
それから第四は胎児でございます。
そういうふうなことで、ただいま滝井先生のおっしゃるように、「その後において」というのを無限大に考えてということでございませんので、やはり広島、長崎の原子爆弾投下と直接関連を持たして解釈しておるわけでございます。


第39号 昭和32年5月15日

○安井郁参考人それに入ります前に、その法律において明らかにされました一点は、ここであらためて指摘しておく必要があると思います。その法律の中で、被爆者の定義を下しているわけであります。その被爆者の定義の中で、原爆投下の二週間内に爆心地より二キロ以内の地域にあった者は、やはり被爆者に入るということが書いてあるわけであります。被爆後爆心地付近に入ったり、三キロ内のところを通過して、第二次放射能を受けた者がこれに該当すると書いてあります。申すまでもなく、広島では八月二十日、長崎では八月二十三日、つまり原爆投下から二週間以内、そういう地域に入った者、そうして第二次放射線の障害を受けた者、これが被爆者になるという事実、これは単に原爆投下のときに、その広島、長崎にいたというだけではなくて、その後二週間以内にその地域に入った者も第二次放射能を受ける可能性がある、そうして今回の医療法においてはっきりそれを取り上げたという事実、それが普遍に考えられている被爆老の範囲よりさらに広い範囲において、われわれは被爆者の問題を考えなければならないという国会の慎重審議によるこの被爆医療法によって明らかにされたことであります。この点もまた、いまだ国民の間で広く認識されていないようでありますけれども、被爆の問題はそれほどのものであるということを、この医療法成立の機会に、私たちはもっともっと国民及び全世界に知らせる必要かあるのじゃないかと思います。これはすなわち第二次放射線の問題なのでありまして、ここに私はきわめて深刻な問題がある。もし将来原爆投下等が行われたならば、そのときに死滅する者、それから起るところの第二次放射能の問題、それもきわめて深刻である。それからすでに広島、長崎でのわれわれの悲痛な実験の中で、今度国会を通過した被爆者医療法の中で、こういうふうに取り上げられたということを、私はここで指摘しておく必要があると思うのでありまして、そういう形で非常に重要な被爆者医療法がここに成立いたしました。


第23号 昭和35年4月7日

次いで、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
昭和二十年八月広島市及び長崎市に投下されました原子爆弾の被爆者につきましては、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律によりまして、被爆者に対し健康診断を行ない、また、いわゆる原爆症の患者に対しては、医療の給付を行なって、その健康の保持及び向上をはかって参ったところであります。
しかしながら、原子爆弾の放射線を多量に浴びた被爆者にありましては、放射能の影響により、一般的に負傷または疾病にかかりやすいこと、負傷または疾病が治癒しにくいこと等の事情にあるのみならず、それらの疾病にかかったことによって原爆症を誘発するおそれもあるのであります。従って、今回、これらの被爆者に対しましては、原爆症以外の負傷または疾病についても、国が必要な医療の給付を行なうことによってその健康の保持、向上をはかろうとするものであります。また、いわゆる原爆症患者につきましては、現行法によって、国が必要な医療の給付を行なっているのでありますが、今回さらに一定の所得以下の者については、その医療を受けている期間中毎月二千円を限度として医療手当を支給することとし、これらの被爆者か安んじて医療を受けることができるようにしようとするものであります。以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
○委員長(加藤武徳君) ただいま提案理由の説明のございました二法案につきまして政府委員から細部説明を聴取したいと思います。
まず原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、尾村公衆衛生局長から細部説明を願います。
○政府委員(尾村偉久君) 今般の改正の要点につきまして御説明申し上げます。
その第一は、一般疾病医療費の支給でございまして、国は原子爆弾の放射線を多量に浴びた被爆者で、政令で定める者が、いわゆる従来の原爆症並びに遺伝性疾病、先天性疾病、及び厚生大臣の別に定める疾病以外の疾病につきまして、医療を受けた場合におきまして、その者に対してその医療に要した費用額を限度といたしまして、一般疾病医療費というものを支給できるようにすることであります。ただし、その有が当該疾病につきまして、被保険者ばいしは被保護者等でございまして、社会保険各法ないしは国――公費による結核予防法等の保護を受けた場合には、その受けることができ、または受けるはずでありますところの限度におきまして、それを控除した残りの自己負担の部分について、医療費を支給することにいたしたことでございます。この点は、国民健康保険法の場合にも、書き方が達っておりますが、全く側様な趣旨によりまして、本人の負担分を、本改正の要領によりまして支給することにいたしております。また、この場合に、被爆者に対しましては、医療費の支給ということになっておりますが、被爆者の便宜を考えまして、被爆者が受ける一般疾病医療機関について医療を受けた場合には、現物給付の取り扱いができるようにしておるここでございます。また、前項の被爆者一般疾病医療機関は、現行法によりますいわゆる原爆症の指定医療機関とは別に、広く都道府県知事が指定して、便宜をはかるようにいたしておることでございます。
次に、医療手当の支給でございますか、現行法によるいわゆる原爆症の認定患者のうち、一定の所得以下の者に対して、これは政令で定めて、その資格を定めることになっておりますが、月額二千円を限度といたしまして、認定医療を受ける期間中、医療手当を支給できるようにいたしまして、保護の万全を期している次第でございます。



第17号 昭和36年5月11日

○河角説明員 ただいまお話がありました、広島、長崎の原爆の被爆者に対します医療関係の法律の中身について御説明申し上げます。
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律というのが昭和三十二年三月に制定いたされまして、昨年、ただいま御指摘の通り一部改正を受けておるわけであります。その内容につきましては、国が原爆被爆者の現在置かれております特別の状態にかんがみまして、健康診断及び医療を行ないますことをこの法律ではうたっておるわけでございます。その場合に、被爆者というものを一応この法律で定義いたしておりまして、原子爆弾が投下されました際に、当時の広島市、もしくは長崎市の区域内または政令で定めるこれらに隣接する区域内にありました者、大体大ざっぱに申し上げますと四キロないし五キロくらい、爆心地を中心にいたしまして円を描きまして、その範囲にありました者、これを私ども直接被爆者と申しております。それから、第二番目に、原子爆弾が投下されましたときから起算をいたしまして――これも政令で期間を定めておるわけでございますが、二週間以内の間に――これも一番最初に申し上げました直接被爆者の区域をさらにしぼったものでございますが、爆心地から二キロぐらいのところに出入りをいたした、これも被爆者というふうに定義してございます。それから、第三番目に、今まで申しました者のほかに、要するに、原子爆弾が投下されました際に、たとえば、死体の焼却でございますとか、あるいは死体その他、特別に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情にあった者を第三番目に掲げております。それから、以上の者が被爆した際に胎児であった者、これを第四番目に掲げております。以上が大体被爆者の範囲で、これらの被爆者は、都道府県知事の手帳を交付することによって認定いたしておるわけであります。現在約二十一万人ほど、そのうちで、広島、長崎の市、県を含めますと十八万人ぐらいが現在も広島県、長崎県に住んでおる者であります。
これらの被爆者に対しまして、この法律ではどういうことをやっておるかといいますと、まず、最初に、健康診断でございます。これは年に二回、政令のきめるところによりまして健康診断をいたしております。健康診断の際に、特に精密検査を要するような者は、さらに精密検査をいたすというようなことで、一般の健康診断と精密健康診断、こういう二段がまえで健康診断をいたしておるわけでございます。それから、さらに、精密検診の結果、原子爆弾の放射能に起因いたしまして疾病にかかり、あるいは負傷して治療を要するような状態にあります者は、これに対しまして国が医療費を給付いたしております。これは現在約二百ばかりの医療機関を指定いたしまして、その中に、御承知のように広島、長崎の原爆病院がありますが、そこで医療をすることになっております。これが医療にかかります場合には、あらかじめ、当該の負傷または疾病が、原子爆弾の障害作用に起因しておるということを厚生大臣が認定しなければなりませんが、その場合に、大へん医学的に困難な認定でございますので、法律で原爆被爆者医療審議会というものを厚生省の中に置きまして、そこにかけまして認定をいたしておるわけでございます。
ただいま申し上げましたのが、三十二年度にでき上がりました当初の法律の内容の概略でございますが、さらに、これが昨年の国会で改正されました。改正されました原因としましては、原爆被爆者審議会の認定にかかりまして、いわゆる原爆症と申しておりますが、原爆症と認定されますのに非常にむずかしい問題がございますので、現在約五千人くらいでございますけれども、その認定に漏れます方々の中で、かなり疾病に苦しんでおられる方があるようでございます。それから、原子爆弾の影響で疲れやすいとか、あるいは根気が続かないというようなことで、からだの不調を訴えておられる方もございます。そういうような方々を何とか手を広げて救えないかということで、それを主眼にして改正されましたのが昨年の改正でございます。その中身は、先ほど申し上げました約二十一万被爆者の中で、さらに、かなり高度に放射線の影響を受けておるというものを、法律上特別被爆者という制度を作りまして、これが実数で現在のところ約四割五分くらいでございますが、そのような方々に対しましては、除かれました特別の疾病以外の普通の疾病にかかりました場合に、その医療負担がかからないようにしてあげようということで、例を引いて申し上げますと、たとえば、健康保険にかかっておられる方が、家族が特別被爆者であるという場合は、御承知のように半額出すわけでございますが、そういう自分のふところから持ち出す分を、国が医療費としてカバーしてやるというような制度を作りまして、これは昨年の八月から施行になっておるわけでございます。
それから、もう一つは、改正前の法律で認められておりますいわゆる原爆症患者が、原爆医療を受けております間働けなくて困っておるというような場合に、一定の所得制限を設けまして、それ以下の所得であります場合には、月額二千円程度の医療手当を支給することにいたしました。これが昨年の改正の第二点でございます。
それで、話が前後いたしますが、特別被爆者を、しからばどういうふうに認定したのか、どういうふうなことできめたのかということになるわけでございます。これは政令できまっておるわけでございますが、一応爆心地から二キロ以内で被爆されました被爆者、これを推定いたしまして、この方々を特別被爆者といたしました。それから、それ以外のところで被爆されました方々でも、原爆症に一たんかかりました方々で、治癒いたされましたあとも原爆症を発するぐらいの放射能を受けたというような方々については、それ以後の疾病を、今言ったようにカバーするということで認定いたしたわけであります。
それから、さらに、二キロ以外で被爆されました方々でも、その中で、二キロ以内の地に二週間以内にお帰りになっていろいろ行動されたというような方々に対しましては、健康診断の結果、ある種の症状を起こしておるといいますような場合には、それも特別被爆者というようなことで、この中に含めるというようなことにいたしております。その特別被爆者の現在までの数は、先ほどお話しいたしました全体の約二十一万の被爆者のうちで約四割程度、八万ぐらいの数になっております。
以上が一応法律の内容でございます。
○岡委員 現在治療を受けておられる方は、特別被爆者あるいはそれ以外の被爆者でどのくらいおられますか。
○河角説明員 特別原爆症として認定されております法律改正前の患者は、累計でございますが、約五千人程度、それから、一般疾病の特別被爆者の場合でございますが、これは医療費払いで、件数で出て参りますので、人数はまだ的確には把握しておりませんけれども、先ほど申しましたように、被爆者のうちの約四割の八万人が特別被爆者ということで、かぜを引いたり、普通の病気にかかりました場合には、医療にかかっておるという状態であります。
○岡委員 原爆症というのは、具体的にどういう病気をさしていますか。
○河角説明員 ただいままで原爆症と認定されました約五千人の患者の疾病分類を見てみますと、そのうちの約六五%が血液関係の疾病で、たとえば、再生不良性貧血でございますとか、あるいは白血球の異常とか、あるいは白血病というような血液関係の疾病が約六五%であります。それから肝疾患、肝臓機能障害が一六%くらいでございます。それから悪性新生物、これが二・七%くらいになっております。そのほか内分泌関係の異常、それがごくわずか、それから、当初はかなり白内障その他目の疾患とか、外傷性疾患、ケロイドその他でございますが、そういうようなものがございました。現在のところ、眼疾患はかなり減りまして約三%であります。それから外傷関係が一〇%くらいというような疾病分類になっております。
○岡委員 十年を経て病気が出てきておるというようなケースはどれくらいありますか。
○河角説明員 認定疾患に、現在月々出て参りますものにかなりございまして、大体審議会を年に六回程度やっておりますけれども、それまでにたまりますのが、多いときは四百件くらいございます。もちろん、これは全部審議会におかけするわけでございません。三十二年に法律ができまして、疾病類型といいますか、そういうものがある程度固まっておりますので、そのうち、特に問題になりますものを二十件内外ずつおかけするというような状況でございます。
○岡委員 そうすると、大体十年経ても二千五百件くらいは申請があるというわけでございますね。それから、遺伝的な障害、これはどう取り扱っておられますか。
○河角説明員 これは、今のところ審議会で取り扱っておりません。それから、特別被爆者の一般疾病の場合でも、遺伝的疾病と先天的疾患、そういうようなものは除いております。
○岡委員 あなたの方は専門だと思うのですが、どうですか、広島、長崎のケースの場合で、遺伝的な障害というものは、どういう種類のものがどの程度出ておりますか。
○河角説明員 蟻田技官にお答えしていただきます。
○蟻田説明員 遺伝的の状況につきましては、各方面でいろいろ調査研究をやっております。その結果によりますと、たとえば、研究の方といたしましては、広島市の被爆者の妊娠せられたお母さん方を登録しておきますとか、それから、新しく被爆者から生まれました新生児の先天的異常状況はどうかというようなことを調べております。その結果によりますと、大体、たとえば、ここ四年間ばかりの間で二万七千件ばかりの新生児についての先天性異常を探しております。この先天性奇形の発生率でございますが、この発生率は、多量に被爆を受けました被爆者の群からの発生率と、被爆を受けていない正常な群からの発生率との間で差は認められておりません。現在のところでは、遺伝的な状況は、先天性異常につきましては、被爆者のうちに特にその差が認められていないといってよろしいかと思います。
○岡委員 ミクロセファルスなどが長崎や広島でかなり統計的に多いということを新聞なんかで見ましたが、あれは、そうすると何かの誤伝なんですか。
○蟻田説明員 ミクロセファルス、小頭症でございますが、これは、今企画課長から御説明申し上げました四号の被爆者、すなわち、被爆の場合に母親の中におりました胎児であります。この胎児の中で、頭の径囲が短いという人があったということは確かにございます。しかし、これは胎児の場合の影響でございまして、遺伝的影響でないということになっております。
○岡委員 なくなった場合に、どういうふうな給付があるのですか。
○河角説明員 死亡時の給付につきましては、この法律では別に規定はございませんので、そのままになっております。
○岡委員 それでは、いわゆる原爆手帳を持っておる人の中で死亡された方、少なくとも、原爆に基づくと認められる者は、ここ三年間くらいに大体年何名くらいになっておりますか。
○河角説明員 主として認定患者にしぼられるわけでございますが、現在までのところ、約五千名の認定患者のうちで、三十二年度から三十六年、主として三十五年まででありますが、こちらへ届け出られました者が二百五名となっております。それから、医療を中止いたしました者、これははっきり治癒したのであるか、あるいは症状が固定してだめになったものであるか、これははっきりしませんが、いずれにしても、医療を中止いたしました者が、届け出では約百名。
それから、先ほどの十年たって年間どのくらい新しく発生するかという御説明で、私は、医療患者の取り扱いで御説明いたしましたが、一応年次別に認定いたしました数がございますので、それを申し上げれば、どのくらいふえるかということがわかるかと思いますので、御参考までに申し上げますと、三十二年、これは法律の始まりました年でございますが、千九十一名の方に認定いたしましたのが、三十三年では千六百八十二人、これは千九十一人にプラスであります。三十四年だけでは千十三名、三十五年では千百九十二名というようなことでございまして、ただいまのところ、大体年々千名程度が新しく加わっている、こうお考えになればよろしいのじゃないかと思います。
○岡委員 治療ですが、これは専門の蟻田さん、あるいは企画課長からでもお答え願えればと思います。ビキニ患者の臨床的、血液学的研究という熊取博士あたりの御発表になったものですが、これを見ると、重症患者では、輸血が全部で二千七百cc、プラズマが二千六百cc、これは救急な措置としては必要かと思いますが、そのほか、リンゲルが五百ccを十数回、五%のブドウ糖五百ccを五十八回、五〇%のブドウ糖四十ccを十数回、そのほか、ビタミンK、C、P、ルチン、ビタミンB1、B6、B12、それから、ペニシリン、ストレプトマイシン、アクロマイシン、こういうものを注射して疾病を予防しておるが、普通、健康保険とか国民健康保険の従来の治療指針では、割合こういうことが制限をされておるわけですね。だから、ビタミンの注射というようなものはかなりストリクトに制限されておる。それから、血液病があるからといっても、ビールスが入って化膿するという、いわば間接的な障害をあらかじめ予防するためのペニシリンやストレプトマイシンの使用というものも、実は制限されておるわけですね。ところが、この放射能障害者にはこういうものをどんどんやっていかなければならないという状態にある。こういう点は、やはり思い切りやらせておりますか、それとも、健康保険や国民健康保険の治療指針通りの治療しか受けられないということになっておるのですか。
○蟻田説明員 思い切りやらせておると申し上げてよろしいと存じます。詳細には、たとえば、原子爆弾の後障害症の治療指針というものを原爆医療審議会に諮りまして、この治療指針に従いましてやったと思いますけれども、この場合の治療指針と申しますものは、原爆症の特異性にかんがみまして、相当いろいろの治療をやることができるということになっております。
○岡委員 治療指針にそういう特例があるわけですね。


○岡委員 長官もこられましたので、ちょっと長官にお尋ねしておきたいのですけれども、実は、今、厚生省の方においでをいただき、厚生省では、昨年の国会で長崎、広島における被爆者の医療に関する法律という法律を作られて、国会で成立しておるわけです。大体爆心地から半径五キロ以内くらいの住民約二十一万に原爆手帳というものを交付する、それから、さらに、原爆症をその後起こしたという既往症のある人たちには、特別の被爆者ということで認定をする、それで十年後でも十五年後でも、病気になれば、特別被爆者ならば、他の病気でも、やはり健康保険の家族の半額負担とか、国保の半額負担を免除して、全額国が見る、また、ぶらぶらと働けないというような状態になっている人もあることだしするから、そういう方には、ある程度の所得の制限を設けて、月二千円を出すというようなことです。しかも、ここ三十五年までの三十二、三十三、三十四、三十五と、大体新患が千名以上出ておるのです。しかも、なくなった方がその三年の間に三百名近く、二百六十名ほどあるのです。そういうように、放射能による人体の犠牲というものは非常に大きい。


第2号 昭和38年12月12日

○赤松委員 社会保障の対象にならぬという答弁であります。このことをよく社会党は記憶をいたしまして、そうして国民に正しく伝えたいと思います。
なお、本会議におきまして、原爆裁判の問題に関連して、わが党の質問に対しまして池田総理の御答弁がございました。その御答弁によりますと、原爆被爆者に対しては医療その他の措置は適切に講じている、このように答弁をされております。ここで特に広島が選挙区である総理にお考えを願いたいと思うのでありますけれども、現在、原爆被爆者に対しましては、昭和三十二年に原子爆弾被爆者の医療等に関する法律という法律がございますが、医療給付だけなんですよ、それは。あとは生活保護でもってやっているわけなんですね。だから、やはり私はこの際総理に考えていただきたいのは、この援護法――生活のめんどうを見る、生活を保護するという援護法、被爆者に対する援護法、これをつくる意思があるかないか。特にまた、この医療給付につきましても非常に不十分でございまして、いまどれくらいにそれが行なわれておるかといえば、大体最近三カ年の検査成績を言いますと、一般検査は三十六年で十二万二千六百八十六人、それが三十七年になって十七万人にふえております。年々ふえつつあるのです、この被爆者が。あとからあとから病気が出てまいりますから、だんだんふえつつある。それからこれに対する手当はどうか。これに対する手当はどうかといえば、医療給付でもって大体一カ月、二週間以上入院した者に対しまして、入院雑費として二千円です。それから外来患者ですね、外来患者の交通費は、これはたしか五百円だと思います。そうすると、バス代にもならないわけですね。こういう状態でありまして、長崎、広島におきましては、医療保護を受けておるといいながら、実は医療保護も十分受けていない。いわんや生活保護は十分行なわれていない。ですから、医療保護も、それから生活保護も含めて、ひとつ援護法をおつくりになる意思はないかどうか。




第18号 昭和40年4月13日


○大原委員 今回の法律には出ておりませんが、予算措置の中で特別被爆者の範囲を拡大されておるわけであります。特別被爆者の範囲の拡大でけさほど藤本委員からも質問があったわけですけれども、三日以内に爆心地から二キロ以内に入った者は、これは特別被爆者として認定をする、こういうことでありますが、この方針がきまっておるというふうにわれわれは承知いたしておりますが、このことはともかくといたしまして、もう一つの点の、いままできめておりました爆心地から三キロ以外において被爆をした人であっても、放射能を多量に受けておると思われる地域については地域指定をする、こういう問題が起きていると思うのです。その地域指定について、具体的に広島、長崎においてどういう地域を濃厚地区として指定するのか、この点を、相当調査が進んでおると思うので具体的に御答弁いただきたい。
○若松政府委員 お話の、特別な地域の増加指定でございますが、長崎につきましては、西山地区というところに爆発のあとに黒い雲が流れていった、そしてあとに茶色がかったしぶきみたいなものが落ちたという記録がございまして、そこら辺を二十年の十月三日から七日の間にわたって日米共同の委員会が放射能調査をいたしました結果、そこら辺に非常な放射能が残っていたということから、いわゆるフォールアウトがそこに流れていったであろうということが予想されるわけでございます。また広島地区におきましても、爆発後一時間から一時間半の間にいわゆる黒い雨が降ったといわれる地域がございまして、それが己斐、高須地区というところに原爆の黒い雨が降ったということをいわれております。そしてその地区をやはり十月三日ないし七日間に調査いたしました結果、ほかの地区より若干放射能が多かったという点もございますので、それらの成績を考慮いたしまして、フォールアウトによる被爆を受けた者がそこらの地区にはいるはずだということから、その地域を追加指定したらいかがであろうということで、現在それに該当すると思われる具体的な町村名を書き出して知らせてもらうように現地と連絡をいたしております。
○大原委員 それはたとえば広島の場合でしたら己斐、高須地区、あるいは長崎でしたら西山地区というふうに町を指定いたしますか、地域を指定するのですか。そうすると、その町が入り組んでおる場合には、他の町の一部も指定しなければならぬというふうな事態もある、こういうことは十分予想できますね。そういうのはどういう基準でその地域を指定するのか、もう一回ひとつ具体的にお答えをいただきたい。
○若松政府委員 実は先ほど申し上げました十月三日から七日間にわたる日米調査委員の測定も、地面を漏れなく測定したわけではございませんで、飛び飛びの地点を測定いたしております。したがって、ちょうど気象図の等温曲線のように、きちっとした線を引くわけにはいかないのでございます。したがってどこで線を引くかということはきわめてむずかしい状態でございますので、やはり当時の実情から見まして、西山地区に黒い雲が流れて、黄色いしぶきが降ってきたというような地域を地元の力たちにもよく聞き合わせて、およその地域を判定する。広島の場合も黒い雨が現実にどの程度降ったか、ばらばらというところでは問題ないと思いますが、相当量の雨が降ったというような地域を包含するという形で具体的に町名をあげる。町名をあげますと、お話のように多少の出入りというものがあるかもしれませんが、それはやむを得ないと存じます。現在の二キロの線、三キロの線を引く場合でも多少の出入りはやむを得ませんので、町名でいかざるを得ないと存じております。
○大原委員 この件に関しては法律にないわけですが、法律があってもなくても、予算が通れば行政上できるわけであります。そういうのは、いつから特別被爆者の範囲を拡大することを具体的に作業いたしまして実施する、こういうおつもりなのかお聞かせをいただきたい。
○若松政府委員 この適用は、もちろん予算措置でございますが、十日以降実断ずるという予算が組んでございますので、十日までに指定したい。そのために現在、現地との調査、打ち合わせ等を進めておるわけでございます。
○大原委員 それで科学技術庁その他の方々は――もう文部省はお帰りになっていただくわけですが、やはり各研究機関は、いままで研究機関の経緯からいいますと、科学技術庁が文部省や厚生省が対立しておったけんかの中に入って、科学技術庁に持っていったというふうなこともあるというふうに私は記憶するのでありますが、そういうことでなしに、各研究機関は、研究においてもあるいは今回の白書の作成、実態調査におきましても協力できるようにやってもらいたい。科学的な根拠があるから、あらゆる英断と経験を結集するような方法でやってもらいたい。これは御出席でありますので特にこのことを強く要望いたします。これは厚生大臣にお尋ねしたいと思うのですが、関係者機関の十分なる協力のもとに実態調査をやる、こういう方針を明らかにしてもらいたい。
○神田国務大臣 いまお尋ねございましたように、被爆者の実態調査は時日もたっておりますし、またそうたびたび調査するわけにもまいりませんから、これだけの大がかりの調査で完ぺきを期したい、こういう考えございます。そこで、そうなるからには、先ほど来いろいろ御意見あるいは御議論もございましたように、各方面の御支援と御協力を得たいと思っております。いま例示されました大学のほうも当然ひとつ中に入っていただきまして、いろいろ助言、またお手伝いといいましょうか、御協力をお願いいたしたい、かように考えております。
○大原委員 特別被爆者の範囲を拡大する問題で、一つは立証方法ですね。当時は、本人が二キロとか三キロとかいう観念なしに爆心地をさまようというような現象もあるし、あるいは死体の処理とかあるいは家の整理とか、いろいろな命令を受けて――命令といいましてもこれは軍の命令とか国の命令というようなことがないから、今日は援護措置はないわけです。ないのですが、しかし半ば公然と、これはそういう動員体制の中でやられたわけであります。そこでなかなか立証の方法がむずかしいと思う。たとえば市外の他の町村から動員がかかって行ったということになれば、こういう仕事だということが立証されれば、現場を見ていなくても現地の町村なりあるいは近所の人が立証することもできるだろうし、あの人はあのほうで三日以内に爆心地から二キロ以内に入ったに違いない、こういうことを立証する方法はいろいろあると思う。そういう立証方法については、私はあまり四角四面なことを言ってもいけないから、あるいはこれに便乗する人があっても困るわけですけれども、その点については私は十分実情に沿うような方法が考慮さるべきではないか、立証方法についての御見解があればこれを明らかしてもらいたい。
○若松政府委員 おっしゃるように、立証の方法は現実にきわめて困難でございます。したがって現在の手帳の交付におきましてもそううるさいことは申しておりませんで、証明者が二人あればすなおにその証明を受け取るという形をとっております。今度の場合でも、ことにすでに古いことでございますので、なおさら目撃者とかあるいは町内会長というようなものをさがし出してやるというようなことも困難でございますので、証明する適当な人であればよろしいという程度にしてまいりたいと思います。しかし、御指摘のように、また最近におきまして広島等で不当に原爆手帳の交付を受けたということで警察にあげられるというようなことがあり、したがってまたおそれて自発的に返還をしてくるという例もございますので、そこらの辺は十分考慮いたしまして、緩急を失わない方法でやってまいりたいと存じます。




第19号 昭和40年4月14日

○若松政府委員 具体的には特別被爆者の範囲の拡大ということでございます。
○滝井委員 特別被爆者の範囲の拡大ということになりますと、この前の予算の説明によりますと、原爆投下時より三日以内に爆心地より二キロ以内の地点に立ち入った者、それから残留放射能濃厚地帯にあった者、この二つを適用して特別被爆者の拡大をやる、こうなっていますね。医療の拡充というのはこの二つをさしておるわけですか。――首を縦に振っておるからその二つですね。そうすると、原爆投下時から三日以内ということがまず一つ、それからもう一つは爆心地から二キロ以内に立ち入ったという者、その証明のしかたというのは一体どういうことでするのかということです。二つ条件がある。三日というのと二キロという距離です。焼け野原になっておって、一体どこがあの当時爆心地であったかよくわからない。立ち入っておる人は無我夢中ですから、おれは二キロ以内におったのだ、三日以内におったのだといったって、おったところが二キロであったのか、三キロであったのか、四キロであったのか、そんなものはわけがわからぬですよ。きょうは援護のほうにも来てもらっておるのだが、援護法の関係がやはりこういう関係でなかなか証明できずに困っているのがたくさんあるわけです。一体この証明を具体的にどういう形ですればいいのかということなんです。
○若松政府委員 入市者には被爆者手帳を交付しておりますので、入市者は何日に入ったということがわかっております。二キロ以内に入ったかどうかという点につきましては、おっしゃるように記憶その他が非常に不明なところがありますが、二キロ以内の町名が全部きまっておりますので、どこの町をうろついたということになれば、それは二キロ以内、それは三キロだというようなことで判断いたしておるわけでございまして、これについては具体的な証明者があればそれでよろしいというたてまえをとっております。
○滝井委員 そういうことが非常に科学的なようであるけれどもきわめて非科学的なんですよ。あの混乱の中でそんなもの忘れてしまいますよ。何という町におったか知らぬ、おれは大田町ととか田町とかいうところにおったといっても、いやそんな町は広島にないといわれたらそれまでだ。人間の記憶は三日か一週間したらきわめて薄いものになる。しかもはるかに月日の霧を通して二十年前の記憶を今度拡大してやるわけですからね。問題はこういうところにはないのではないか。問題の本質は二十六万人の全被爆者について、これから一般検査なり精密検査をおやりになるのですからね。そのおやりになった肉体的な、科学的な状態から見てこれは明らかに原爆症だというものは私はしてやったらいいのじゃないかと思う。これくらい確実な客観性のあるものはない。
〔小沢(辰)委員長代理退席、蔵内委員長代理着席〕
ときにはその中に原爆以外で白血病になった者が入っておるかもしれない。しかしそこらは、いまあなた方が三千七百九十三万円の金をかけて実態調査をやって、そうして医学的な審査を強化しよう、こうおっしゃっているのだから、それを何か非科学的に三日以内、そうして二キロ以内におった者ならいいんだというような、そんなのは、きわめて科学的のようであって非科学的ですよ。肉体を見てやればいいのだから、症状がある人はみんな特別被爆者にしてやったらいい。そのときに原爆地に行ったという証明さえあれば、私はしてやっていいと思うのですよ。こういうところがどうも役所的で、しゃくし定木でものを見ておるから、結局これで泣く人が出てくるのです。今度は、その人たちは二キロ以内におったという証明がなかったら、ならないのだから、三日以内、二キロ以内で――そういう点ではもうちょっと科学的に見て、症状があればやっていいのじゃないか、それ一本でいいんじゃないかという感じがするのですがね。
○若松政府委員 特別被爆者というものの中には、いわゆる原爆症という認定を受けた者は特別被爆者でございますし、そのほかに健康診断の際に、おっしゃるように特別の症状があって、たとえば血液関係の症状がある、肝臓機能障害がある、じん臓機能障害がある、あるいは内分泌系の障害があるというような特定の症状のある者はこれを自動的に特別被爆者にいたしております。そのほかに、現在は症状も何もないけれども、将来起こるかもしれないということも予想されますので、特にそういう現在何も症状がなくても、少なくとも三日以内に入ったものは一応特別被爆者にするというたてまえでございます。
○滝井委員 私は、これからずっと二十六万人の全被爆者について、これにいまのような三日以内に入っているという人があれば、そういう人たちのからだを一年に二回見てやればいいのですから、症状が何もなかったら何もする必要はない。だから、一年に二回ずつ必ずいわゆる経費を国が計上して、そうして見てやる。旅費さえ出してもらえれば、みんな自分のからだは大事だから見てもらいに行くわけです。それでいいのじゃないかという感じがするわけです。それから、残留放射能濃厚地区にあった者ということだって、一体その残留放射能の濃厚地区なんというものも、濃厚ということにまたその厚い薄いがあるわけですね。また、それはあなた方がこうきめてしまったわけでしょう。ところが、何というか、やはりそのときの風向きとかなんとかによって、あるいはそのときのからだの衰弱の状態とか、そういうものによって濃厚でなくたってなる人だっておるのですよ。テン・メン・テン・カラー、十人十色で、それぞれ体質が違うし、それぞれ受ける状態が違うのですから、私は、こういう、何もしゃくし定木なことを言わずに、広島、長崎に当時行った人、それから現実にその症状がある人ということで身体検査をやる腹になれば、こんなしゃくし定木なことをやらなくてもいいのじゃないかという気がするのですよ。まあこれは人数が四万二千百五十八人というように、八人というところまでつけておるところはなかなか科学的なように見えるけれども、私から見れば、これは、その八人をつけたところがごまかしであって、むしろ非科学的だという感じがするのですよ。まあ、医療の拡大というのはそういうことらしいのですが、医療を拡大するというなら、症状がある人は全部見てあげる。それから広島、長崎に入って神経質な人は一年に二回は必ず身体検査をしてあげます。もし希望があれば三回、四回してあげてもけっこうです。このくらいでいいのじゃないかと思うのです。あんまり法律をよけいつくって法匪といわれてもこれは困ったことになるんじゃないか、もう、その二十六万人というのに、それにプラスアルファだけですから、そんなに多くない。これを全部についてこれから実態調査をおやりになるという腹をきめたからには、私はそうしゃくし定木にやる必要はないような気がします。
○若松政府委員 おっしゃるように、全被爆者について健康診断を受けられるようにしてあるわけでございますから、二キロ以内におった、広島、長崎に入って来た者は入市者として手帳を受けておりますから、そういう人たちは定期の健康診断、臨時の健康診断を常に受けられるようになっておるわけでございます。その健康診断で特別な症状があった者は、今度は特別被爆者といたしまして特に一般医療についても医療費の負担をしてやるという非常に手厚いやり方をしておるわけでございます。
○滝井委員 手厚くしてもらえればけっこうです。




第16号 昭和42年6月13日

○中沢伊登子君 被爆者に渡されている被爆手帳というのですか、健康手帳、あれには二種類ありますね、特別手帳というのと一般手帳というのと。これは一体どういうふうに違うのですか。被爆者の方に伺うと、一般手帳ではたいした効力がないから、どうか一般手帳の人も特別手帳に切りかえてほしい、こういうふうに言っておられたのですが、いかがでございますか、この問題。
○政府委員(中原龍之助君) 被爆者の手帳の中に一般被爆者とそれから特別被爆者の手帳がございますことは先生がお話しのとおりでございます。この被爆者というものが規定されまして、それにさらに特別被爆者というものがあるわけでございます。そうして、実際上の手帳によりましての、何といいますか、医療上の効果といいますか、そういうものの差異としましては、一般手帳の所持者は健康診断を国の費用で年二回いたします。そのほかに、希望によりまして二回をいたすという形になっております。
それから特別被爆者につきましては、これは健康診断ももちろんでございますが、そのほかに、疾病が発見をされました場合に、その疾病の治療に対しまして、これは保険のある者は保険が優先をいたします。しかし、この自己負担分につきましては、これは国で見るという相違がございます。
なお、この被爆者の中で、被爆者の患者というものにつきまして、もう一つ、いわゆる認定患者というのがございます。これは特に原爆に基因すると思われるというようなものをいわゆる認定患者といたしまして、これにつきまして、入院に要する費用、治療に要する費用というものは全部国費で持つという形になっているのでございます。これのいわゆる範囲の問題というか、いろいろ法律ができましてから、一般被爆者とそれから特別被爆者の比率がだんだん変わってまいりまして、現在は特別被爆者のほうが多くなっている状況でございます。
○中沢伊登子君 そうすると、一般手帳を持っている人を特別の中に入れることができないのでございますか。
それからもう一つ。この間五月十六日の社労の委員会で、社会党の柳岡さんの質問に対して、胎児というものも特別被爆者として拡大をしている、こういう答弁があったようですが、親が希望すれば、その胎児はもう大きくなっておりますけれども、そういう子供にも特別手帳というものが交付されるものでございましょうか。
○政府委員(中原龍之助君) ただいまの御質問でございますが、その前に、いま一応、被爆者の定義といいますか、私それを参考までに申し上げたいと思います。
この被爆者、いわゆる一般被爆者と申すものは、これは四つに分かれておりまして、第一番目は、直接の被爆者、原子爆弾投下時に爆心地から約五キロ以内の地域にあった者というものが一つ。
それから二番目が入市者。これは原子爆弾投下後二週間以内に約二キロ以内の地域に立ち入った者。
三番目が死体処理及び救護に当たった者でございまして、これは原子爆弾が投下された際、またはその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情のもとにあった者。
それから四番目に胎児。この胎児と申しますものは、先ほど一、二、三と申し上げました者の、いわゆる被爆した際にすでに胎児であった者ということでございます。
それから特別被爆者は、これは近距離被爆者、これが一つの問題でありまして、これは三キロ以内にあった者及びその胎児。
それから二番目が認定患者。先ほど申しました放射能に直接基因する疾病として厚生大臣の認定を受けたいわゆる原爆症の患者。
それから三番目が特定の疾病があると認められた者ということになっている。この特定の疾病というものは、たとえて言うならば、健康診断の結果、造血機能の障害、肝機能の障害があるというような一つの疾病から見た分類でございます。
それから四番目は入市者でございまして、原爆が投下されたあと三日以内に、しかも二キロ以内に立ち入った者及びその胎児。
それから五番目に、放射能の濃厚地区にあった者。これは、いわゆる三キロ以上であっても特に濃厚な放射能があった区域内にあった者がいわゆる被爆者として認定をされている。
したがいまして、結局、放射能を強く受けたというふうに思われる者、そうでなくて、まあ軽かったと思われる者、大体こういう二つの分類でございます。
○中沢伊登子君 その被爆二世には健康手帳というものは渡されませんかと伺ったのです。
○政府委員(中原龍之助君) したがいまして、ただいま申し上げました胎児というものにつきましては、その爆弾が落ちたときにすでに胎内に入っていた、そうして被爆を受けて生れたという者につきましては、被爆者手帳が渡されておるわけであります。
○中沢伊登子君 被爆者でいま一番困っているのは、お医者さんに行っても、病院に行っても、被爆手帳を出してそれで診断をしてもらうとき、健康診断をしてもらったりなんかするときに、お医者さんが非常にめんどうくさがる。普通の健康保険でかかりますとカルテにいろいろ書きますね。その上に、被爆手帳の中に書くものがあって、そういうことをしなければならない。そういうことでお医者さんが非常にめんどうくさがる。あるいは、これはマル原の患者だということを非常に大きな声で言われる。そういうようなことで、たくさん人がいると、非常に恥ずかしいような、侮辱されたような感じを受ける。非常につらい。それで、できることならば、お医者さんのほうも、かかる患者のほうも、もう少し書類を簡単にしてもらうわけにはいかないだろうか、こういうような要望があるわけであります。
それから、広島とか長崎ではどこの病院に行ってもいいようでございますね。そうですが。そこまで一ぺん答弁してください。
○政府委員(中原龍之助君) 原爆の被爆者の方々が健康診断を受けられたり、あるいは治療を受けられるところにつきましては、実は指定をしてあるわけなんであります。これは広島、長崎、ここに居住する人たちが非常に多いわけで、当然そういう指定された医療機関が多いわけでございます。それから他の県におきましても、もちろん指定した機関がございます。しかし、そこに居住するところの被爆者の数はわずかでございまして、非常に分散をしているという関係がございまして、あるいは場所によっては若干そういう医療機関が遠いところにあるかとも存じます。ただ、先ほどおっしゃったいわゆるお医者さんが不親切であるかどうかにつきまして、私は実はただいまはじめて聞くわけでございまして、患者を見る上におきまして、ほかのそれと差別があるということはあまり好ましくないことでございます。私どもも、そういう御忠告がありますならば、これは心がけて善処いたしたいと思います。



第12号 昭和43年4月12日

○中村順造その第二は、認定被爆者の範囲の再検討についてであります。
政府が今回提案した原爆被爆者対策を概括して言えることは、第一に対策の重点をきわめて少数の認定被爆者に限定したことであります。特別手当、医療手当は約三千六百名の認定被爆者を対象としており、昭和四十二年三月末現在、政府自身が認めておる登録被爆者三十万一千六百九十五名の、実にこの数は一%強にすぎないのであります。また、その他、健康管理手当支給対象人員一万六千人も一登録人員の五%にすぎないのであります。今回の施策の支給対象が以上のように非常に狭いものであり、残余の被爆者は全く取り残され、認定被爆者と他の被爆者との対策に著しい格差のあることは、被爆者対策として重大な問題があります。政府は、従来、この認定制度は医学の立場を尊重しているといいますが、たとえば原爆小頭症が認定疾患に加えられたのは実に昨年のことであり、医学の権威も、事、原爆に関しては一〇〇%適用されないことをも考慮に入れ、現在多くの被爆者が不治の病床にありながら、厚生大臣の認定疾患にも入れられず、せっかくの健康管理手当の対象とならず、むなしく死を待つ状態に置かれており、しかも、人命の問題は一刻を争う問題であります。政府は、この際、多くの現場の担当医師や研究者からその不合理性を指摘されておる認定制度を、医学の権威に名をかりて固執することなく、積極的に人道的、」科学的に政治的配慮を行ない、被爆者の健康と生活擁護のため再検討を行ない、万全を期する用意があるかいなか、明確な答弁を求めます。


第14号 昭和43年5月16日

○大橋和孝君 それから援護措置の対象についてちょっとお尋ねしたいと思いますが、今回の特別措置は、認定患者を中心として、現に疾病にかかっている者のうちの一部の者が対象となるだけでありまして、先ほどいろいろお話をしておりましたのでありますが、これを考えてみますと、特別措置対象者数は、厚生省の積算を見てみますと、特別手当が三千五百六十四人、医療手当が四百三十七人、健康管理手当が一万五千八百五十二人、介護手当は特定疾患を認定した患者だけが二千八百四十二人、合計二万二千六百五十九人だけと報告されております。
被爆者の中には、現に疾病でなくても、被爆のために労働力を阻害されて正常な社会生活を営むことのできないような者や、あるいは、原爆によって家族と死別してしまったために、いわゆる原爆孤老といいますか、不遇な生活を送っているような人もまだ多数あります。このような被爆者に対しましては、何ら援護措置が講ぜられていないのは不都合のように思うわけでありますが、こういうようなものも範囲を拡大して援護措置の中の対象にしてもらったらいいと思うのですが、そういう点をお伺いいたします。
○政府委員(村中俊明君) 被爆者の一〇%弱の数に今回の特別措置法の適用を受ける対象がなるわけでございますが、この対象が選定された経緯といたしましては、御承知のとおり、被爆者の健康診断から出発し、健康的に被爆による影響があって、それが陰に陽に影響しながら生活環境なりあるいは経済的な事情なりが悪い方向へ追いやられるという方々に対する健康の面、福祉の面の手当であるわけでございます。私どもも、今回の特別措置の内容がこれで将来ともいいと、完全であるというふうには判断いたしておりませんが、現時点では一応被爆者に対する福祉の面の措置はこの程度でよかろうというふうな判断をいたしたわけでございます。





第30号 昭和44年7月8日

○参考人(庄野直美君) それでは、最初の私がやりました調査という点では、二つほどあるのでございますが、その一つは、残留放射能、通称二次放射能と呼ばれておるのでございますが、この放射能の量がどの程度あったのかという問題が、実は、戦後長い問の懸案であったのでございます。御存じのように、サンフランシスコ条約が締結されますまでは、いわゆるプレスコードの中で原爆タブーの時代と呼ばれておりまして、研究などの面でも、非常に制限が加えられておったわけです。その時代は、わずかにABCCがいわば精力的に調査研究をやっておったわけでございますが、ところがABCCの見解は、そのプレスコードの時代はもちろん、その後、私が知っております範囲では、昭和三十年ごろまでの間においても、残留放射能あるいは二次放射能、つまり後日、広島あるいは長崎に入市した者は、放射能の影響はなかったのではないか、こういうような見解がなされておったと思います。ところが、現実に広島、長崎に後日入市者で発病しあるいは死亡する人がたくさんいる、これは一体どういうことなのかということが問題になりまして、昭和三十一年ころに、地元の医師あるいは被爆者の間から残留放射能の問題の――私、物理学の関係なので、物理学的な観点から、そういうものがあったのか、なかったのか、あったとすれば、どの程度の量があったと推定されるのか、これをひとつ研究してみてくれという要請があったのでございます。これは非常に重要なことだと思いまして、ここにいらっしゃいます原田さんなどとも御相談して、とにかく研究してみようじゃないかと、ただし、その場合に、いまのようにABCCの見解とはおそらく衝突する可能性もあるし、それから、まあ、当時の状態では、研究資金を得ると申しましても、国家との関係も、何と申しますか、援助を仰ぐような余地がないし、したがって、私たちは、いわゆるポケットマネーを出しまして、約二十名くらいの物理学、それから化学、それから医学関係の人が自主的に研究会を組織して、残留放射能の問題に取り組んだのでございます。これは、ある程度成果をあげたと自負しておるのでございますが、おそらく、私たちのそういう研究が契機になりまして、昭和四十年だったと思いますが、ようやく二次放射能の被爆者も手帳をもらえる、あるいはその中の特殊な人には特別被爆者と認定されると、こういう経過になってきたのじゃないかと思っております。



第18号 昭和50年6月17日

○参考人(田沼肇君)隅谷教授は医療法制定当時の政府の認識について触れておられますが、それ以後の医療法、特別措置法の数次にわたる改正の経過を見ても、実はこの隅谷教授の主張を裏づけるものがはっきりとあるというふうに言わざるを得ません。もう周知のことでありますけれども、昭和三十五年には特別被爆者の制度が設置されました。被爆者の中の「特別」という部類を特に抜き出す制度であります。そして、先ほど来論議になっております、爆心からの距離で被爆者を区別する非科学性ということが背景にありながら、実際にはこの特別被爆者の制度が、昭和三十七年には三キロメートル以内に拡大される、昭和四十年には政令の改正で入市被爆者が設けられる、そしてさらに黒い雨だのの特別地域、いわゆる五号被爆者の制度が加えられるというぐあいに、法律そのものの改正の段取りを見てみても、この被爆の実態の本当の残虐な姿というものがまだ解明されてないということであり、それは逆に言えばこの原爆被爆というものがいかに深刻なものであるか、一般戦災者に対する援護も私は必要だし、国の責任と考えますが、しかし、それにも増しての特殊性ということがここでは決して無視されてはならないというふうに考えるものでございます。






2016年12月14日水曜日

「旧原爆医療法」 熱線、爆風被害の給付「予算の制約」で除外



被爆者援護法の前身である原爆医療法(1957年施行)の策定段階で、旧厚生省の原案の中に熱線による被害が救済対象として盛り込まれ、爆風被害も議論されていたことが31日、国立公文書館所蔵の文書で明らかになった。最終的に熱線と爆風は「予算の制約」で除外され、放射線被害だけが対象になった。厚生労働省は放射線被害に限定する理由について「一般戦災者と原爆被爆者を区別するため」と説明してきたが、背景に予算があったことが初めて表面化した。原爆症認定を巡る集団訴訟や、政府が進める原爆症認定基準の見直し作業に影響しそうだ。

文書には、旧厚生省担当局が作成した原爆医療法の複数の原案や、閣議上申に至る経緯などが含まれている。近畿訴訟の弁護団が要求し、国が07年9月に「原爆医療法の立法関連資料」として大阪地裁に提出した。
当時、同法は▽厚生省担当局が原案を起案▽同省官房総務課が審議▽内閣法制局が審議▽閣議上申▽国会審議--という流れで策定され成立した。
文書によると、第1次原案(56年12月12日作成)では、医療給付対象を「負傷または疾病が原子爆弾に基づく放射線または熱線に起因し、かつ現に医療を要すると認められる者」と規定。その後の「途中整理案」や第7次原案(57年1月9日)、参院法制局案なども同様の文言で熱線被害を含めていた。
だが官房総務課の審議結果(57年2月3日)には「被爆者に限定せず、死亡者や爆風による障害者に対する措置を含めるべきだとの議論もあったが、予算の制約により限定せざるを得なかった」や「熱線に起因するものを除外しないとすれば、爆風被害を除外して熱線被害だけを含めることへの説明が必要」などの記載があり、最終法案から熱線・爆風被害が除外された。
現行の被爆者援護法は、原爆医療法と原爆特別措置法(68年施行)を統合して94年に制定された。医療給付などの対象を放射線被害に限ったのは、原爆医療法を受け継いだ。
原爆症訴訟近畿弁護団の藤原精吾団長は「原爆医療法について最高裁が78年に『実質的に国家補償的配慮が制度の根底にあることは否定できない』と判断したのに、予算の制約があったとは驚くべきことだ。立法時の切り捨ての論理が被爆者行政に反映され、現在に継承されている」と批判している。【岩崎日出雄】

▽原爆症認定集団訴訟を支援している田村和之・龍谷大法科大学院教授の話 
原爆医療法の立法過程で、熱線や爆風による傷害が、どうして医療特別手当の対象から外れたのか、議論があったことは承知していた。どの程度の検討があったのか、詳細に精査する作業が必要だ。政府は当初、被爆者健康手帳保持者は原爆症を発症する可能性がある人ととらえていたが、その後の法改正で解釈を狭めていったことがうかがえ、原爆医療法制定時の趣旨を整理してみたい。

【ことば】◇原爆症認定◇ 
厚労省によると、07年3月末現在、被爆者手帳の所持者は25万1834人。うち疾病が原爆に起因し今も治療が必要な「原爆症」と認定された被爆者には、月約13万7000円の医療特別手当が支給される。しかし認定者数は2242人(0・9%)にとどまり、「遠距離被爆」などはほとんど認定されない。このため、03年以降に計295人が国の認定基準は不当として提訴。06年5月の大阪地裁判決から07年7月の熊本地裁判決まで6件連続で国が敗訴(いずれも控訴)した。

毎日新聞 2008年1月1日