2016年8月20日土曜日

訴訟原告弁護団、認定距離についての「見解」


寺内大介弁護士の書面



原爆症認定訴訟(東京原告)弁護団による書面(抜粋)




イメージ案「1ミリシーベルト」の文章に審議会で批判が集中


毎日新聞(2008年2月3日)

原爆症認定、基準見直し 救済の扉、どこまで


昨年8月に始まった原爆症認定基準の見直しは、今年1月に政府・与党が新たな審査方針の概要をまとめ、4月導入に向けて被爆者側と厚生労働省の協議が週内にも始まる。被爆者健康手帳所持者の約1%しか認定されない「狭き門」が広がることは確実だが、被爆者側の国への不信は根強く、全国で係争中の集団訴訟の行方も不透明だ。平均年齢が74歳を超える被爆者が「最後の大きな運動」と位置付ける原爆症認定問題の攻防は正念場を迎える。【清水健二、錦織祐一、大沢瑞季】

◇個別審査、不信強く

「まだ納得できる制度になっていない」。1月24日、厚労省に協議の場の設置を要請した日本原水爆被害者団体協議会(被団協)の代表らは、担当者に厳しい視線を投げた。

従来の原爆症認定は、浴びた放射線量が病気にどの程度影響したかを表す「原因確率」が、ほぼ絶対的な基準だった。新たな審査方針は、今まで切り捨てられた原因確率10%未満のケースに認定の道を開いたのが特徴だ。「爆心地から約3・5キロ以内で被爆」といった要件を満たすがん患者などは実質無審査で認定し、漏れた場合も、個別審査で救済を図る。

問題は「個別審査」の中身だ。これまでも個別審査の形は取っていたものの、実際は原因確率で機械的に振り分けられ、被爆後の行動や脱毛などの症状はほとんど無視された。この部分のハードルが高いままだと、救済の目的を果たさない。

実績を見ると、新たに認定されるのは年間百数十人。総認定者数は2000人台で推移している。「個別審査は予算との調整に使われるだけでは」。被爆者からは、こんな懸念が聞かれる。

一方、審査を担当する専門家にも、新方針への戸惑いが見られる。21日の被爆者医療分科会では委員から「科学的に矛盾する」と疑問が噴出した。日常に浴びる年間放射線量(1ミリシーベルト)を一瞬に浴びることになる「3・5キロ以内の被爆」であれば認定するとした点には「数字が独り歩きすると、少量の被ばくで健康を害するという誤解が広がる」と批判が集中した。

今回の見直しを、厚労省幹部は「科学というより政治」と解説する。しかし認定の水準を下げた結果、原爆症患者へ給付される医療特別手当(月約13万7430円)と、放射線との関係が否定できない病気になった場合の健康管理手当(月3万3800円)の違いはあいまいになった。被団協の田中煕巳(てるみ)事務局長(75)は「被爆者全員に健康管理手当を払い、病気になったら原爆症と認めた方が分かりやすい」と指摘する。

被爆者の主張は「被害は国が償うべきだ」という国家補償に行き着く。被爆者援護法は「国の責任」との表現を使い、批判を浴びた。厚労省は医療・福祉対策の一線は越えぬまま、救済範囲は広げるという制度設計を余儀なくされている。

◇司法行政、二重基準の恐れ

認定基準の見直しは、15地裁で起こされた訴訟で国側が6連敗したのが発端だった。しかし訴訟解決の形は、まだ見えていない。

原告団は1月10日、302人の原告全員を政府に原爆症と認定させる方針を確認した。6地裁で勝訴した原告は82人にとどまるが、山本英典団長(74)は「命を削って闘っている原告の労に報いるべきだ」と主張する。

一方、厚労省の立場は「行政も司法も原爆症と認めていない人まで例外的に救済するわけにはいかない」。訴訟を取り下げたうえで改めて新基準で認定を求めるのが正しい手続きだとして、全員の認定には否定的だ。弁護団の推定によると、新たな審査方針に従うと、東京1次訴訟の原告30人のうち7人は認定から漏れるという。

新基準導入後も訴訟が多発し、行政と司法で二重基準が作られるのを恐れるのが、厚労省と被爆者の間に立ってきた与党だ。与党プロジェクトチーム座長の河村建夫元文部科学相は「泥沼化は許されない」として、国側に敗訴分の控訴取り下げ、原告側にも裁判を続けないよう促す構えを示す。また国側が一時金を払って和解する案も一部に出ている。

◇「線引き」、医師ら批判

被爆者の治療に当たる医師たちは、新方針をどう見るのか。

疑問の声が強いのが、3・5キロ、100時間といった距離や時間による「線引き」だ。認定訴訟で00年に初めて最高裁で勝訴した長崎市の松谷英子さん(65)の主治医、山下兼彦医師は「被爆者で、かつ裁判で認められた症例が出れば、すべて原爆症としなければ、つじつまが合わなくなる」と指摘する。

福島生協病院(広島市)の斉藤紀院長も「3・5キロ以遠での被爆や、100時間以後の立ち入りでも、残留放射線などで自然界で浴びる以上の放射線にさらされたのは明らかだ」と批判。さらに個別審査についても「急性症状などで判断するというが、記憶が定かでない人は多い。同じ時期に同じ地点にいた人でも、記憶の有無で判断が異なってしまう」と問題を挙げる。

被爆者にも線引きの不安がある。爆心地から1・2キロで被爆した広島訴訟原告の丹土美代子さん(75)は1審で原爆症と認められたが、症状はC型慢性肝炎で、新方針の無審査認定の疾病に入っていない。「がんになってから認定されるのでは遅い。肝炎も早く認定してほしい」と訴える。

新基準案、認定距離修正の変遷(与党プロジェクトチーム)




琉球新報(2007年11月28日)

原爆症認定 患者の救済を急ぐべきだ

原爆症認定基準の見直しを検討する与党のプロジェクトチームが、爆心地から約4キロ以内で直接被爆したり、投下後約100時間以内に爆心地付近に入って、がんや白血病などになった被爆者を自動的に原爆症と認定する新たな基準を打ち出した。

現行制度下で原爆症と認定されているのは、被爆者健康手帳を持つ約25万人のうち1%未満の約2200人にすぎない。
新たな基準が適用されれば認定者は約2万人となり現在の約10倍に増える。条件から漏れた人については、認定の可否を個別に審査する方式にする考えだ。
被爆者の平均年齢は既に75歳に達している。高齢化が進む中で、もはや一刻の猶予も許されない。できるだけ早く認定基準の枠を広げ、救済を急ぐべきだ。
原爆症の認定申請を却下された被爆者が処分取り消しなどを求めた各地の集団訴訟は国側が6連敗中だ。判決は、国の審査基準を「一定の合理性はあるが、放射線による被ばくの影響を過小評価している」などと批判した。
被ばく放射線量の推定値に基づき、性別、年齢を加味した「原因確率」によって判断する現在の認定基準が妥当性を欠いているのは明らかだ。
厚生労働省は、専門家による「原爆症認定の在り方に関する検討会」を発足させたものの、「科学的な判断が必要」などとして、認定枠の拡大には慎重な姿勢を崩していない。
厚労省の対応を待っていては、大幅な枠の拡大は期待できそうにない。原爆症患者を救済するには与党が主導して政策的に決着を図るのが早道だ。
日本原水爆被害者団体協議会は現行基準を廃止し、がんなど9分類の疾病で治療が必要な患者を無条件で原爆症と認定する制度に改めるよう要望している。
原爆症認定集団訴訟の東京原告団30人のうち既に12人は亡くなったという。これ以上の遅延を許してはならない。
政府は、一連の裁判での国の敗訴を重く受け止め、被爆者の切実な声に真剣に耳を傾けるべきだ。




沖縄タイムス(2007年11月28日)

[原爆症認定基準]
見直しを歓迎したい
原爆症認定をめぐる訴訟で国側敗訴が続く中で、被爆者団体から「厳しすぎる」と批判されてきた原爆症認定基準の見直しがようやく実現しそうだ。
与党のプロジェクトチーム(PT)は、爆心地付近から約四キロ以内で直接被爆したり、投下後約百時間以内に爆心地に入ったりした被爆者で、がんや白血病など九項目の病気になった人を自動的に原爆症と認定する方向で提言をまとめる。
現在約二十五万人が被爆者健康手帳を持っており、このうち原爆症認定者はわずか約二千二百人。与党PT案によると、現在の約十倍に当たる約二万人が認定される見通しだ。
厚生労働省は二〇〇一年、爆心地からの距離に基づく被ばく放射線量と、年齢や性別、病名を組み合わせて病気が被爆に起因するかどうかを判断する「原因確率」を導入している。
現行の基準は爆発時の初期放射線の影響を重視しているため、放射性降下物や誘導放射線など残留放射線の影響を受けたとされる「遠距離被爆」「入市被爆」の認定は難しくなる。
与党PT案では基準が大幅に緩和され、条件に漏れた人も「二段階方式」で個別に認定の可否が審査される。
従来基準と比べて大きな前進と評価でき、見直しを歓迎したい。だが新基準による救済で万全といえるか、線引きには合理性があるかどうか、早急に問題点を詰めていく必要がある。
被爆者の平均年齢は七十五歳。救済へ向けた議論を急ぎ、政府も最終案の取りまとめに全力を傾けてほしい。
認定申請を却下された被爆者が国に認定を求める訴訟は十五地裁、六高裁で係争中だ。東京など六地裁で国側が六連敗し、安倍晋三前首相が基準見直しを検討する意向を表明。与党内で政治決着を目指す動きが加速した。
厚労省は「科学的根拠に基づいた認定基準と審査」を強調し、「判決は一般的な医学・放射線学と理解が異なっている」などとして控訴している。
各地裁の判決は、現行基準について「残留放射線の影響評価などで限界があり、科学的根拠を厳密に求めると、被爆者救済という被爆者援護法の目的に沿わない」「残留放射線による外部被ばくや内部被ばくを十分検討しておらず、限界や弱点がある」などとして、被爆者を救済する判断を示した。
科学的な根拠や厳密な因果関係の判断にかたくなにこだわるだけでは、この問題を打開することは難しい。
「厚労省は私たちが死ぬのを待っているのでしょうか」という高齢の被爆者の声を真摯に受け止め、被爆者救済の枠を可能な限り広げていくべきだ。


毎日新聞(2007年12月19日)

原爆症:与党PTの認定基準見直し案、評価と不安と

命あるうちに救済を--。原爆症認定基準で与党プロジェクトチーム(PT)が19日、特定の病気であれば原則無審査で原爆症と認める見直し案をまとめたことに、被爆者は「要求が受け入れられた」と評価した。しかし被爆者側の要望にはなかった距離や時間の条件も加えられており「認定の『線引き』は残り、集団訴訟の解決策にも触れていない」と問題を指摘する声も上がっている。
厚生労働省で会見した日本原水爆被害者団体協議会(被団協)によると、与党案がまとまるまでには被爆者側との激しい攻防があったという。焦点は、無審査認定の条件になる爆心地からの距離。当初「4キロ以内」としていたPTは途中で「3キロ」と修正。被団協は最後まで「3キロは受け入れない」と抵抗し条件拡大をもぎ取った。
全国原告団長の山本英典さん(74)は「被爆者の苦労に思いを寄せてもらった」と評価する一方で「与党案で原告の大部分はカバーされるが、漏れる人もいる。どう説明すればいいのか」と苦渋の表情を浮かべる。東京訴訟原告の小西悟さん(78)は「歓迎すべき点はあるが、これでは安心できない」と語った。
被団協事務局長の田中煕巳さん(75)は「厚生労働省検討会と与党の両案を踏まえ、被爆者の全面救済に近い形の方針を政府に出してもらえるよう力を注ぎたい」と述べ、訴訟を含めた早期解決を強く求めた。【下原知広】

批判をうけている厚労省ホームページ

原爆症認定訴訟で原告側の意見書等を提出している

沢田昭二さん(名古屋大学名誉教授)の

厚労省ホームページに対する批判


原爆症認定訴訟、弁護団

内藤雅義弁護士による

厚労省ホームページに対する批判


田中照巳さん(日本被団協)による

厚労省ホームページに対する批判


宮原哲朗弁護士による

厚労省ホームページに対する批判

【注意】

厚労省ホームページの記載内容は

放射性降下物や残留放射能等を一切無視し

国が原爆被害の矮小化を行うための

イメージ戦略が随所に散りばめてある




この「原爆放射線の同心円図」も
文書で定められた法律や基準と無関係

黒い雨の降雨域被害地図と重ねた場合

被爆者健康手帳交付請求訴訟(広島)





放射性降下物拡散地図(長崎)と重ねた場合


70年以上を経ても
原爆症認定の申請はおろか
被爆者健康手帳さえない人々
被害事実を訴えて集団訴訟を行っている

国・厚労省が行う残留放射線被曝量の算定



国・厚労省が行う残留放射線被曝量の算定は

「(旧)審査の方針・別表10」と呼ばれた表に基づいており


広島では被爆から8時間以降(8月6日、午後5時15分以降)

爆心地から700m以遠で残留放射線はゼロ

72時間以降(8月9日、8時15分以降)では

爆心地でも残留放射線ゼロと計算されている


別表10


DS86による残留放射線の算定では

原爆投下後、早期に爆心地に近い場所に入り

12時間滞在したと仮定した場合でも

1km 以遠では「ごく僅か」( 1mSv 未満と計算されている


「新しい審査の方針」

② および ③ に該当する申請者であっても
国の算定によれば

被ばく線量が 1mSv 未満

あるいは被ばく線量が ゼロ 

となる例は、しばしばある


新しい審査の方針
平成21年6月から平成25年12月までの
(平成21年方針)入市基準


«結論»

「新しい審査の方針」

基準内における

国の推定最小線量

1mSv ではなくゼロである


2016年8月17日水曜日

「新しい審査の方針」運用による、平成22年4月から平成25年6月までの処分状況


宮原哲朗弁護士により

在り方検討会で提出された意見書

(平成20年4月~平成22年9月)
非がん疾患の処分状況


黒い雨で複数がんか、広島の被爆者で確認

4.1km で被爆した女性の染色体推定
被爆線量は「300mSv」

https://renree.blogspot.jp/2015/06/200868-41928-15-435-280-20-20141223-331.html




[まとめ]


原爆症認定制度では、2008年以降、線量基準自体がない


たとえ「国側のDS02 による線量算定で1ミリシーベルトを超えた場合」であっても、

そのことをもって「国が疾病の放射線起因性を認め、原爆症と認定する

ということはない


実例その1)
DS02による国の線量推定で、3mGyとされた悪性腫瘍の申請者(入市被爆者)の例
(積極認定時間からはずれて却下処分)


(実例その2)

DS02による国の線量推定で、16mGyとされた悪性腫瘍の申請者(入市)の例

(積極認定時間からはずれて却下処分)


「国による推定被曝線量」が1ミリシーベルトを超えていても

現行基準の距離または時間を申請者が満たしていなければ却下処分


逆に「国による推定被曝線量」が1ミリシーベルトに達しなくても

現行基準の距離または時間を満たしていれば積極認定の対象





以上、

厚生労働省が、1mSv の被ばく線量を「基準」として

原爆症認定を行っているという事実はない

1ミリシーベルトは基準ではなく採用距離について後から説明された政策判断の「見解」


厚労省ホームページで、3.5km地点に説明されている

「年間1mSv」とは


1mSv を基準として放射線起因性を認める(認定する)という趣旨ではなく

政策判断の目安(距離限界)として説明されたもの」

として

国・厚労省が提示している

見解




(裁判で提出された国側意見書




政策的配慮の限界 の意味とは




現在、採用されている外形基準(の一部疾病)に定められる(直接被爆者の)認定範囲について


「健康に影響を及ぼすような放射線被曝などない範囲にまで距離を拡げている」


として国側(厚労省)が使用した表現であり



「国側の DS 線量評価」 こそが本来の正当な科学的評価の根拠であるべきと主張することにより

放射線起因性の否定、および認定距離の拡大阻止 

を意図している理屈


認定距離を縮小すべきと考える国が示した反論見解







「新しい審査の方針」(平成20年3月~)は外形基準



「新しい審査の方針」(平成20年方針)

の採用によって

旧審査方針(平成13年方針)にあった

線量基準(原因確率)は廃止となり

外形基準となる




新しい審査の方針(平成20年方針)は

「一定の距離、一定の時間」を

形式的にみたすことによって

放射線起因性の有無を法律判断する

外形基準





2016年8月4日木曜日


平成22年4月~平成25年6月 処分状況